各種様式
工事費内訳書の提出の義務化について
2015年06月29日
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の規定により、本村においても平成27年7月1日以降に執行する公共工事の全てについて、入札に参加する建設業者は入札の際、「工事費内訳書」の提出が義務付けられます。村発注公共工事の入札に参加する際は、以下の点に注意し提出してください。
1 見積りの根拠資料となる「工事費内訳書」の提出を義務付けます。
電子入札の際、入札書に添付し提出してください。
2 工事費内訳書」は、記載例を参考にし、村の示す工種に対し見積額を記載してください。
作成にあたっては、工事ごとに村の示す工種に対し見積額を記載してください。
村の示す工種が記載されていれば、独自に作成された様式を使用しても差し支えありません。
3 内訳書の内容審査について
提出された工事費内訳書は、開札時審査します。なお、その内容について説明を求めることが
あります。
4 出された工事費内訳書は次のとおり取り扱います。
(1)提出された工事費内訳書は、返却いたしません。
(2)提出された工事費内訳書は、入札関係書類(公文書扱い)として保管し、情報公開の対象
となります。
(3)提出された工事費内訳書の引換え、変更または撤回(取消)は認めません。
(4)提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があります。
5 次に該当する入札参加者の入札行為は、無効の取り扱いとなりますので注意してください。
(1)未提出の場合
①工事費内訳書が提出されていない場合
(2)未提出であると認められる場合
②工事費内訳書の全部または一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)
③工事費内訳書と無関係な書類である場合
④他の工事の工事費内訳書である場合
⑤内訳書に押印が欠けている場合
(電子入札により工事費内訳書が提出される場合を除く)
⑥入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合
※項目(日付、契約担当者、住所、氏名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載
漏れは、無効の取り扱いとなる場合がありますので、ご注意ください。
6 電子入札システムで提出する場合の留意事項
(1)工事費内訳書は、村の定める種類のファイルとすること。(エクセル、PDF)
(2)提出するファイル名は、(会社名)+(工事名)とすること。
(工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば簡略化してよい)
【参考資料】