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村営住宅内では家畜獣類の飼育が禁止されています。

 村営住宅内では『十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例』により家畜獣類の飼育が禁止されています。

 愛犬,愛猫等を村営住宅内で飼育されると,臭いが部屋内に染み着き隣接する村営住宅入居者の方々をはじめ,この先,村営住宅へ入居される方にもご迷惑をお掛けすることになります。村営住宅が衛生的に安全に利用されるよう入居者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

 また、愛犬,愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所(温泉施設,公園,道路など)や他人の土地などを汚さないよう努めましょう。


2009年08月16日