みなさんが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、日頃から収入に応じて保険料を出し合い、お互いに助け合うためにつくられた制度が国民皆保険(こくみんかいほけん)です。
そのうち国民健康保険は、自営業の方や、職場を退職したり、健康保険の扶養から外れた場合など、いずれの健康保険にも加入していない人が、加入しなければならない制度です。
みなさんが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、日頃から収入に応じて保険料を出し合い、お互いに助け合うためにつくられた制度が国民皆保険(こくみんかいほけん)です。
そのうち国民健康保険は、自営業の方や、職場を退職したり、健康保険の扶養から外れた場合など、いずれの健康保険にも加入していない人が、加入しなければならない制度です。
国民の健康を守る大切な財源であり、国民健康保険加入者に納めていただく、1年間の保険税は、その年に発生する医療費を予測し、その医療費から私たちが病院で支払う一部負担金や、国などの補助金を除き決定します。
世帯主本人が国保の加入者であるなしにかかわらず、保険税の納付義務者は世帯主です。
保険税は病院などへの医療費の支払や、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費などの給付費、介護納付金に当てる重要な財源です。納期限までに必ず納付してください。
| 項目 | 課税対象額 | 医療分 全ての国保加入者 |
後期高齢者支援分 全ての国保加入者 |
介護分 40~64歳までの介護保険2号該当者 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 前年の所得から33万円を控除した額 | 6.70%(1) | 4.50%(5) | 2.00%(9) |
| 均等割 | 被保険者1人あたり | 14,500円(3) | 2,000円(7) | 4,700円(11) |
| 平等割 | 1世帯当たり | 8,400円(4) | 5,600円(8) | 2,100円(12) |
| 計 | (1)~(4)の合計 | (5)~(8)の合計 | (9)~(12)の合計 | |
| (A) | (B) | (C) | ||
| 限度額 | (1)~(4)の合計が47万円を超える場合は47万円 | (5)~(8)の合計が12万円を超える場合は12万円 | (9)~(12)の合計が10万円を超える場合は10万円 | |
1年間の国民健康保険税額=(A)+(B)+(C)
軽減になるかの判定をおこなう際の前年中の世帯の合計所得を「軽減判定所得」といいます。この軽減判定所得が一定基準以下の場合に、均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得申告をしていないと適用されません。
軽減判定所得が33万円以下の世帯
軽減判定所得が33万円+{24万5千円×被保険者(世帯主を除く)}以下の世帯
軽減判定所得が33万円+{35万円×被保険者(擬制世帯主以外の世帯主含む)}以下の世帯
次のようなことがありましたら、手続きに必要なものをご持参の上、14日以内に住民課村民室へおいで下さい。
| 区分 | 届出をしなければならない場合 | 持参するもの |
|---|---|---|
| 国保に加入する場合 | 他の市町村から転入した場合 | 一部転入で、世帯に国民健康保険証がある場合はその保険証 |
| 職場等の健康保険を止めたとき | 職場の健保の資格喪失証明書または退職証明書、退職被保険者の該当者は年金証書、一部加入で世帯に保険証がある場合はその保険証 | |
| 生活保護法の適用を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 子供が生まれたとき | 国民健康保険証 | |
| 国保を脱退する場合 | 他の市町村へ転出するとき | 国民健康保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健保の両方の保険証 | |
| 生活保護法の適用を受けたとき | 国民健康保険証、保護決定通知書 | |
| 死亡したとき | 国民健康保険証 | |
| その他の手続き | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 国民健康保険証 |
| 世帯の合併があったとき | 国民健康保険証 | |
| 世帯の分離があったとき | 国民健康保険証 | |
| 子供が、修学のため他の市町村に住むとき | 国民健康保険証、在学証明書 | |
| 保険証をなくしたとき、あるいは汚れて使えなくなったとき | 本人であることを証明するもの |
使わなくなった国民健康保険証は、届け出の時、必ず返還してください。また、医療機関へは、すぐに新しい保険証を必ず提示してください。
納税義務者に「国民健康保険税納税通知書」を7月上旬に送付します。
納付方法については、納税通知書により、直接金融機関等に納めていただくか、口座振替の申請を行っていただくことにより、指定する口座から自動的に納付することも可能です。
世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主が、年額18万円以上の年金を受給している場合、世帯主の年金から、その世帯の国保税を特別徴収(年金天引き)することになります。(ただし、一部対象にならない場合があります。)
納付方法については、納税通知書により、直接金融機関等に納めていただくか、口座振替の申請を行っていただくことにより、指定する口座から自動的に納付することも可能です。
納期限は、次の表のとおりです。口座振替日については、納期限当日としています。(土日は除く)
次のような場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担しますが、申請により国保が審査し、決定した額の7割があとで支給されます。
詳しくは下記PDFをご覧ください。(※新しいウィンドウが開きます)
郵便局(ゆうちょ銀行)、グリーン鹿児島農業協同組合(5月末開始予定)