○十島村公告式条例

昭和33年9月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例の公布をしようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

十島村役場

口之島19番地

中之島27番地9

諏訪之瀬島265番地

平島293番地

悪石島108番地35

小宝島4番地15

宝島923番地

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

2 十島村公告式条例(昭和27年条例第20号)は、これを廃止する。

附 則(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、次項から附則第4項まで、附則第7項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条ただし書並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日

附 則(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

十島村公告式条例

昭和33年9月20日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和33年9月20日 条例第2号
昭和50年3月13日 条例第4号
昭和55年10月1日 条例第12号
平成10年10月2日 条例第11号
平成14年10月1日 条例第19号
平成14年12月19日 条例第23号
平成18年12月20日 条例第39号
平成30年3月7日 条例第7号