○印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和56年10月2日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本村が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対して行わなければならない。

2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(印鑑登録)

第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、前条の印鑑の登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、村長が当該登録申請が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはりつけたもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) なお、前号の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うことが適当である。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のうち、いずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳法に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの

3 村長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち日漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、印鑑登録原票に前各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 前2項の規定に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接、交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証明申請の手続)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑証明書の交付を受けることができない。

(印鑑登録証の再交付申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、村長に対して再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請者が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接、印鑑登録証を交付するものとする。

(届出事項等)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を届出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)及び次の各号に掲げる事項について村長が証明したものでなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長が印鑑登録証明書を作成するに当っては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 村長は、災害その他やむを得ない理由により、第1項の規定による証明ができないときは、登録した印鑑を押印した証明書を交付することができる。

4 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、住所その他登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとする場合には、村長に対してその旨を書面で届出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録のまっ消)

第15条 村長は、印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その改製原戸籍謄本手数料者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については、印鑑登録者にこのことを通知しなければならない。

2 村長は、第10条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったとき又は第13条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは審査したうえ、当該届出又は申請に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

第18条 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ)の前日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けていることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(十島村行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、十島村行政手続条例(平成8年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 十島村印鑑条例(昭和27年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、なお従前の例による。

4 旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「旧条例登録者」という。)が、切替期間において第3条の規定により同一の印鑑を用いて印鑑の登録の申請をするときは、第4条第2項及び第3項の規定は、これを適用しない。

5 旧条例登録者であって、切替期間中にこの条例の規定による印鑑登録申請をしたものに係る印鑑については、当該登録の日、印鑑登録申請をしないものに係る印鑑については、昭和57年3月31日をもって登録をまっ消するものとする。

附 則(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により、登録されている印鑑については、この条例の施行の日から平成2年12月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、なお従前の例による。

3 前項の切替期間において登録申請者が改正前条例の規定により登録を受けている印鑑をもって、この条例による登録の申請があったときは、第4条第2項及び第3項の規定は適用しない。

4 改正前条例の規定により登録を受けている者が切替期間においてこの条例の規定による登録を受けたときは当該登録の日、印鑑の登録を受けなかった者にかかる印鑑については、平成2年12月31日をもって改正前条例による印鑑の登録を抹消するものとする。

附 則(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日より施行する。

印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和56年10月2日 条例第12号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和56年10月2日 条例第12号
平成2年6月29日 条例第10号
平成8年6月30日 条例第10号
平成9年9月18日 条例第10号
平成10年10月2日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第5号
平成16年10月14日 条例第17号
平成24年3月12日 条例第2号
令和元年12月11日 条例第26号