○十島村立学校の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条による十島村立小学校及び中学校の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本村に別表第1(小学校)及び別表第2(中学校)の学校をおく。

(管理)

第3条 本村の学校の管理については、法令等に定める場合を除くほか、村教育委員会の定めるところによる。

(廃止)

第4条 この条例に定める学校の廃止については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定の適用があるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(小学校)

設置場所

名称

十島村口之島19番地

十島村立口之島小学校

十島村中之島131番地

十島村立中之島小学校

十島村諏訪之瀬島90番地

十島村立諏訪之瀬島小学校

十島村平島120番地

十島村立平島小学校

十島村悪石島64番地1

十島村立悪石島小学校

十島村小宝島21番地23

十島村立小宝島小学校

十島村宝島78番地

十島村立宝島小学校

別表第2(第2条関係)

(中学校)

設置場所

名称

十島村口之島19番地

十島村立口之島中学校

十島村中之島131番地

十島村立中之島中学校

十島村諏訪之瀬島90番地

十島村立諏訪之瀬島中学校

十島村平島120番地

十島村立平島中学校

十島村悪石島64番地1

十島村立悪石島中学校

十島村小宝島21番地23

十島村立小宝島中学校

十島村宝島78番地

十島村立宝島中学校

十島村立学校の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月24日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月24日 条例第7号
昭和45年10月7日 条例第7号
昭和51年12月20日 条例第19号
昭和53年12月14日 条例第21号
昭和62年3月13日 条例第6号
平成元年6月27日 条例第14号
平成9年9月18日 条例第16号
平成14年10月1日 条例第19号
平成27年12月10日 条例第32号