○十島村文化財保護条例施行規則

昭和56年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村文化財保護条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定により十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有者及び権原に基づく占有者の同意を得ようとするときは、様式第1号の同意書によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第7項に規定する十島村指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)又は十島村指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)の指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 指定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、様式第3号の申請書によりその再交付を申請しなければならない。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添えなければならない。

(管理責任者)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任し、又は解任したときの届出は、様式第4号の届書により行われなければならない。

(所有者の変更等)

第5条 条例第7条第1項の規定による所有者を変更したときの届出は様式第5号の届書に旧所有者に交付された指定有形文化財の指定書を添えて20日以内に行わなければならない。

2 前項の規定は、条例第7条第2項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出について準用する。

(滅失、損傷等の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、滅失若しくは損傷又は亡失若しくは盗難の事実を知った日から10日以内に様式第6号の届書により行わなければならない。

(所在の場所の変更等)

第7条 条例第9条の規定による指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出は、様式第7号の届書に指定書を添えて所在の場所を変更する日の20日前までに行わなければならない。

2 条例第9条に規定する指定有形文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。ただし第6号に該当する場合は、その所在の場所を変更した後20日以内に様式第7号により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第10条第1項の規定により許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第11条の規定により届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合、その他、その所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由があるとき。

(7) 条例第9条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、当該届書に記載した時期において変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 第1号から第6号までに掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

(管理又は修理の費用の補助金)

第8条 条例第13条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第8号の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 補助金交付の通知を受けた指定有形文化財の所有者(管理責任者)がある場合はその者は、補助金交付の対象となった事業を完了したときは、様式第9号の報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第10条第1項の規定により指定有形文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとするものは、様式第10号の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を完了したときは、その完了した日から20日以内に様式第11号の報告書によりその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 条例第10条第1項の規定による許可を受けた者は、第1項の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(修理の届出)

第10条 条例第12条第1項の規定による修理の届出は、様式第12号の届書により行うものとする。

2 所有者は、届出に係る修理を完了したときは、速やかにその旨を様式第11号の報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(損失の補償の請求)

第11条 条例第10条第4項及び第14条第4項の規定により損失の補償を受けようとする者は、様式第13号の請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(補償の決定)

第12条 教育委員会は、前項の規定による請求書を受理したときは、審査のうえ、補償を行うか否かを決定する。

2 教育委員会は、前条の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともに、補償を受けるべき者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求者に通知するものとする。

(補償金額決定の基準)

第13条 条例第14条第4項に規定する損失補償の額の決定は、特別の理由がある場合のほか、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 指定有形文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財の時価に相当する金額

(2) 指定有形文化財が損傷した場合においては、当該損傷の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該指定有形文化財の損傷前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該指定有形文化財の損傷の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、損傷前の時価と損傷後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により定められた補償金の額が当該指定有形文化財の滅失又は、損傷により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。

(認定書)

第14条 条例第4条第3項又は第8項の規定により十島村指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体の認定をしたときは、教育委員会は、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)様式第14号の認定書を交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、認定書を滅失し、若しくは損傷し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた場合に準用する。

3 指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者が条例第5条第2項若しくは保持団体の認定の解除の通知を受けたときは、その通知を受けた日から20日以内に当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

4 指定無形文化財の保持団体が解散したときは、その代表者であったものは、解散した日から20日以内に当該指定無形文化財の保持団体の認定書を教育委員会に返付しなければならない。指定無形文化財の保持者が死亡又は失踪したときも、相続人、配偶者、後見人のいずれかについても同様とする。

(保持者の氏名変更等)

第15条 条例第7条第3項に規定する届出は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更し、又は住所を変更した場合にあっては、様式第5号とする。

(2) 保持者がその保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき又は死亡及び失踪したとき…様式第15号

(3) 保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき…様式第15号の2

(4) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき…様式第15号の3

(5) 保持団体が解散したとき…様式第15号の4

2 前項の規定による届出は、届書に認定書を添えて、その理由の生じた日から20日以内に行わなければならない。

(保存のための補助金)

第16条 条例第13条の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、様式第8号の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による補助金の交付を受けた場合に準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第17条 条例第16条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第16号によらなければならない。

(標識)

第18条 条例第17条の規定により設置すべき標識は、石造とする。ただし特別の事情がある場合は、金属、コンクリート又は木材等をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 十島村教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(5) 指定の理由

(6) 説明事項

(7) 保存上注意すべき事項

(境界標)

第19条 条例第17条の規定により設置すべき境界標は石造又はコンクリート造とする。ただし、特別の事情があるときは、木材をもって設置することができる。

2 前項の境界標の上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び十島村教育委員会の文字を表示するものとする。

3 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点、その他境界上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状)

第20条 前2条に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し、必要な事項は、当該指定史跡名勝天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さく、その他の施設)

第21条 条例第17条の規定により設置すべき囲さく、その他の施設については、前条の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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十島村文化財保護条例施行規則

昭和56年3月23日 教育委員会規則第1号

(昭和56年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和56年3月23日 教育委員会規則第1号