○十島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物とは法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物とは法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(4) 処理区域とは法第6条第1項に規定する処理区域をいう。

(5) 事業系廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(6) 家庭系廃棄物とは一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(7) 再生資源とは再生資源に利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(村民の責務)

第3条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他の適正な処理の確保に関し村の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し村の施策に協力しなければならない。

(村の責務)

第5条 村は、再生資源の回収、分別収集、再製品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 村は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 村は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(飲食料容器等の散乱防止)

第7条 容器入り飲食料等の販売を行う事業者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き缶等を返却をしようとする場合には、その回収に応ずるよう努めなければならない。

2 容器入り飲食料等の自動販売機の所有者又は管理者は、空き容器等を回収するための設備を当該自動販売機に隣接した場所に設置するよう努めなければならない。

3 村長は、空き容器等の散乱を防止するため、村長が指定する場所又は区域内において第1項に規定する事業者に対し、空き容器等の回収その他必要な措置を講じることを要請することができる。

4 村長は、空き容器等の散乱を防止するため、村民の意識の啓発を図らなければならない。

(処理除外物)

第8条 次の各号に掲げる物は、村が行う廃棄物処理の対象としない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、村が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は村の処理施設の機能に支障が生ずる物

(一般廃棄物の自己処理基準)

第9条 処理区域内において土地又は、建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものについては法第6条の2第4項に基づく政令で定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第10条 法第6条の2第5項の規定により村長が指示することができる一般廃棄物の範囲は別に規則で定める。

2 村長は前項に定める一般廃棄物の処理について村の処理業務に支障を生ずると認めた場合は事業者に自己処理をさせることができる。

(一般廃棄物処理業務の委託)

第11条 法第6条の2第2項の規定により、村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を村以外の者に委託する場合の基準は政令の定めるところによる。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第12条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業、同条第4項に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽業の許可を受けようとする者は、許可書交付の際別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬処理手数料)

第13条 一般廃棄物の収集運搬及び処分については別表第2に定める一般廃棄物収集運搬手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、作業終了後、30日以内に納付しなければならない。

(浄化槽清掃業務の実施)

第14条 法第11条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その業務を行うにあたっては村長が別に定める基準に従って実施しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第15条 法第10条第1項の規定により、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しようとするときは、法に定める基準により処理しなければならない。

(手数料等の減免)

第16条 村長は次の各号に該当するものについては、第13条に定める手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている者

(2) 災害その他特別の事情があると村長が認めた者

(3) 民宿又は旅館事業者が衛生を確保する場合で、村長が必要と認める書類を提出し村長が認めた者

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は別に規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

2 この条例の施行期日前に課し、又は課すべきであったし尿くみ取り手数料については、なお従前の例による。

3 十島村廃棄物処理手数料徴収条例(昭和61年条例第8号)は、廃止する。

附 則(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

一般廃棄物収集運搬処理業及び浄化槽清掃業許可手数料

種別

金額

一般廃棄物収集運搬業許可手数料

1件につき 2,000円

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 2,000円

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 6,000円

別表第2(第13条関係)

一般廃棄物収集運搬処理手数料

1 ごみ収集運搬手数料

(1) 民宿、旅館、事業所の宿泊所など事業系廃棄物を排出するところ

区分

金額

事業所の宿泊所

月額 一事業所につき 5,000円

民宿、旅館

月額 営業許可人数に100円を乗じた額とし、1カ月3,000円を限度とする。

(2) 家庭系ごみについては、当分の間徴収しない。

2 し尿汲取手数料

区分

金額

定額

1回につき 3,000円

3 浄化槽汚泥投入料

区分

金額

定額

1回につき 3,000円

十島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年3月16日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)