○十島村消防団条例
昭和45年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置及び消防団員の定員、任免、給与、職務その他の事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本村に十島村消防団(以下「消防団」という。)を置き、消防団は、必要に応じてそれぞれの地域に置く分団をもって構成する。
(定数)
第3条 団員の定数は、74名とする。
(任免)
第4条 消防団長以下団員は、村長が次の各号の資格を有するものの中から委嘱又は任免する。
(1) 本村に居住する年齢満20歳以上70歳未満であること。ただし、村長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(2) 志操堅固身体強健であって団員たるにふさわしい者であること。
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第6条 団員であって次の各号の一に該当するときは、任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第7条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1ケ月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長、副団長、分団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても水害、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に就かなければならない。
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長、副団長、分団長にあっては村長に、その他の団員にあっては団長、副団長又は分団長に届け出なければならない。
第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要を認めるとき、みだりにその警戒区域を離れ、又は飲酒してはならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに、上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行をつつしまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは粉議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第13条 報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる者に対しては加算支給する。
(1) 出場、講習、訓練及び警戒に従事した消防団員に対しては、1回につき予算に定める額
(2) 特殊な技術を有する者については月額300円
2 報酬は、年の途中において新たに団員となった者又は退職した者には月割計算によって支給する。
3 報酬は、毎年度末に支給する。ただし、第13条第1項ただし書の分については、毎月これを支給することができる。
4 年度の中途において退職した者に対する報酬は、前項の規定にかかわらず、そのとき支給することができる。
(費用弁償)
第14条 消防団員が職務に従事したときは、その職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとし、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)に定める額を支給する。
(実施規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村の規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 報酬額 |
団長 | 年額 67,000円 |
副団長 | 〃 54,000円 |
分団長 | 〃 52,000円 |
副分団長 | 〃 46,000円 |
団員 | 〃 40,000円 |