○十島村個人情報保護条例

平成15年3月14日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第11条)

第3章 個人情報の開示及び訂正等の請求(第12条―第22条)

第4章 審査請求等(第23条―第23条の2)

第5章 個人情報保護審査会(第24条―第28条)

第6章 補則(第29条―第32条)

第7章 罰則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める権利を明らかにすることにより、適正かつ円滑な村政運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第2項第1号で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして行政機関個人情報保護法で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記載されているものに限る。

(8) 事業者 法人その他の団体(国又は地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(9) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。

(10) 行政文書 情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するために、個人情報の保護に関する必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、村が実施する個人情報の保護に関する施策に協力し、個人の権利利益を侵害することのないようその適正な取扱いに努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(収集に関する制限)

第6条 実施機関は、個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、収集の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難なとき。

(6) 前項に掲げるもののほか、実施機関が十島村個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が十島村個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

(特定個人情報の収集等の制限)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめ当該特定個人情報に係る利用の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第7条 実施機関は、個人情報(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で行政文書に記録させた個人情報に限る。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を村長に届出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録事項

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 実施機関は、届出に係る個人情報取扱事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめ村長に届出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以降において前2項の規定による届出をすることができる。

4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報を取り扱う事務については適用しない。

(1) 一時的に使用され、又は短時間に破棄され、若しくは消去される個人情報を取り扱うもの。

(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡に利用するため、氏名、住所その他送付又は連絡に必要な個人情報が記録された行政文書を取り扱うもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、届出をする必要がないと村長が認めるもの。

5 村長は、第1項から第3項までの規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を一般の閲覧に供しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(保有特定個人情報を除く。)を利用し、又は当該実施機関以外の者へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により個人情報(保有特定個人情報を除く。)が公にされているとき。

(5) 事務の公正な執行又は住民福祉の向上のため、実施機関が公益上等必要があると認めるとき。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は組織に限るものとする。

(オンライン結合による提供)

第9条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを結合し、実施機関の保有する個人情報(保有特定個人情報を除く。)を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、個人情報(保有特定個人情報を除く。)を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公益上等の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときに限り、オンライン結合により、個人情報(保有特定個人情報を除く。)を提供することができる。

(職員等の義務)

第10条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(外部委託等に関する措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするとき、又は公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、その契約又は協定において、委託を受けたもの又は指定管理者(以下「個人情報取扱事務受託者等」という。)が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 個人情報取扱事務受託者等は、前項の契約又は協定に基づき安全確保の措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事務受託者等が行う実施機関の個人情報取扱事務、又は公の施設の管理の事務に従事している者、又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示及び訂正等の請求

(開示請求できる者)

第12条 何人も実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に記録されている個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている個人情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 村と国又は他の地方公共団体との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示請求者に開示することにより、これらの者との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの

(6) 村の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、村、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 評価、診断、選考、指導等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障を及ぼすおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、村若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(開示請求に対する措置)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が存在しないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定の通知をする場合、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定の理由が一時的なもので、当該個人情報又は開示しない部分について開示できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び開示できる時期を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第16条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期限を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第17条 個人情報の開示は、当該個人情報の記録に応じ規則で定める方法により行うものとする。

2 開示決定に基づき個人情報の開示を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第15条第1項の規定による通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときはこの限りでない。

4 開示決定に基づき個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(訂正又は削除の請求)

第18条 開示を受けた個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正又は削除の請求(以下「訂正又は削除の請求」という。)をすることができる。

(訂正又は削除の請求の方法)

第19条 訂正又は削除の請求をしようとする者は、当該請求に係る個人情報を保有する実施機関に対し、本人又はその法定代理人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正又は削除に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正又は削除の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正又は削除の請求をしようとする者は、当該訂正又は削除を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(訂正又は削除の請求に対する決定及び通知)

第20条 実施機関は、訂正又は削除の請求があったときは、訂正等請求書を受理した日から起算して15日以内に、必要な調査を行い、当該請求に係る個人情報の訂正又は削除をするか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、訂正等請求書を受理した日から起算して30日を限度としてその期限を延長することができる。この場合において、実施機関の長は、速やかに、訂正又は削除の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、訂正等請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、訂正等請求者に対し個人情報の全部又は一部の訂正又は削除をしない旨の決定を通知する場合は、その理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、個人情報の訂正又は削除をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報の訂正又は削除をするとともに、訂正等請求者に対し、その旨を通知しなければならない。

(利用停止請求権)

第21条 何人も、自己を本人とする個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条の規定に違反して保有されているとき、又は第8条若しくは第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(手数料等)

第22条 この条例に基づく請求及び申出に係る手数料は徴収しない。ただし、個人情報の開示を写しの方法で行うときは、規則で定めるところにより、当該写しの作成等に要する費用を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、保有特定個人情報の写しの交付に必要な費用を減額し、又は免除することができる。

第4章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第23条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第23条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、十島村個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第5章 個人情報保護審査会

(設置)

第24条 この条例の適正かつ円滑な運営を図るため、十島村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、5人以内をもって組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 村長は、委員が心身に故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(所掌事務)

第24条の2 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報の保護に関する重要な事項

(2) 番号法に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)の取扱いに関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が審査会に諮ることが適当と認める事項

(会長)

第25条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第26条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第28条 十島村個人情報保護審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、十島村個人情報保護審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、十島村個人情報保護審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、十島村個人情報保護審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、十島村個人情報保護審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

第6章 補則

(他の法令との調整)

第29条 法令等に個人情報の閲覧、縦覧、視聴、写し若しくは謄抄本の交付又は訂正若しくは削除に関する定めがある場合には、当該法令等の定めによるところとする。

(適用除外)

第30条 この条例において、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(運用状況の公表)

第31条 村長は、この条例の運用状況について、毎年公表するものとする。

(規則への委任)

第32条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第33条 実施機関の職員若しくは職員であった者、又は第11条第3項の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記載された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した行政文書をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第34条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第35条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第36条 第24条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第37条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日から施行する。

十島村個人情報保護条例

平成15年3月14日 条例第8号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月14日 条例第8号
平成17年9月30日 条例第11号
平成27年9月16日 条例第25号
平成28年3月10日 条例第2号
平成29年3月16日 条例第17号