○十島村産業振興等資金条例施行規則

平成15年3月31日

規則第8号

十島村産業振興資金条例施行規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村産業振興等資金条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付の方法)

第2条 条例第1条に規定する産業振興及び生活環境を含む活動基盤の整備に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けは、証書貸付けの方法により行う。

(貸付金の範囲)

第3条 貸付け金の額は、次の各号の範囲内とする。

(1) 漁船の建造又は購入に必要な資金 800万円以内

(2) 漁具又は装備等及び保守修繕等の入渠や修理等に必要な資金 500万円以内

(3) 農業、林業用機械購入及び機械修繕又は施設の建設及び修繕に必要な資金 500万円以内。ただし、複数の者が共同して行う場合は800万円以内

(4) 鹿児島県特定離島ふるさとおこし推進事業の家畜貸付牛及び畜産振興総合対策事業の特別導入牛並びに優良繁殖雌牛導入事業の優良繁殖雌牛の償還に必要な資金 300万円以内。ただし、肉用子牛1頭当たり60万円、育成牛・妊娠牛1頭当たり100万円とする。

(5) 生産牛、肥育牛の購入及び放牧その他生産、肥育施設の整備に必要な資金 500万円以内。ただし、複数の者が共同して行う場合は、800万円以内

(6) 肉用子牛の肥育に必要な資金及び奨励作物の栽培に必要な資金50万円以内。ただし、資金の償還については、原則として、市場出荷売買代金等で一括償還するものとするが、債務者から予期せぬ事由により渡航できない旨の申出があり、その事由が適当と認められる場合には、年賦償還とすることができる。

(7) 農地及び草地の土壌改良に係る費用及び農林業における資材購入に必要な資金 300万円以内

(8) 共同給油所の整備及び運営等に必要な資金の貸付金額は、500万円以内

(9) 商店の整備及び運営等に必要な資金の貸付金額は、500万円以内

2 前項各号に定める貸付金は、当該事業等に要する直接経費のうち借受人が負担する額の90%を超えることはできない。ただし、前条第4号に定める貸付金は当該事業費等に要する経費の70%を超えることはできない。

3 第1項各号に定める貸付金は、住宅貸付資金及び産業振興資金の合計額が4,000万円を超えることはできない。

(貸付金の利率)

第4条 条例第6条第1号に定める貸付金の利子は、無利子とする。

(漁船保険加入の義務)

第5条 漁船の建造又は購入のため、50万円以上の借入れをした場合は、鹿児島県漁船保険組合の漁船保険に加入し保険証書の写しを村長に提出するものとする。

(借入れの申請)

第6条 条例第3条第1項に定める資金の貸付けを受けようとする者は、毎月末日までに次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 産業振興資金貸付申請書(様式第1号前条第1項第4号の資金については、産業振興資金貸付申請書様式第2号。以下「申請書」という。)

(2) 償還計画表(様式第3号)

(3) 選考委員意見書(様式第4号前条第1項第4号の資金については、産業振興資金貸付選考委員意見書様式第5号。以下「意見書」という。)

(4) 事業計画書(様式第6号)

(5) 誓約書(同意書)(様式第7号)

(6) 見積り書

(7) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書

(8) 借受人及び連帯保証人の所得証明書

(9) その他村長が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、敷地を要する事業については、土地の登記簿、又は借地証明書等のその土地の所有等を証明する書類を添付しなければならない。

3 条例第3条第2項に定める資金の貸付けを受けようとする者は、次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 償還計画表(様式第3号)

(3) 事業計画書(様式第6号)

(4) 誓約書(同意書)(様式第7号)

(5) 見積書及び契約書等の写し

(6) その他村長が必要と認める書類

(委員会の設置)

第7条 貸付金の運用の適正を期するため、次に掲げる委員会及び委員をおくものとする。

(1) 貸付金選考委員(以下「選考委員」という。)

(2) 貸付金審査委員会(以下「審査会」という。)

(選考委員)

第8条 前条に定める選考委員は、各地区ごとに次の者のなかから、より公平な立場にあると考慮される者1名を村長が指名する。

(1) 地区民生委員児童委員

(2) 地区出張員

(3) 地区代表者

(4) 借受者の実態を把握している地区住民

(5) その他村長が適当と認める者

2 前項により、村長から指名された選考委員は、第6条に規定する申請書、意見書上段及び事業計画書に基づき、借受者等の生活態度や地域での協調性、将来性など返済能力を判断するための情報及び意見を村長に具申するものとする。

(審査会)

第9条 第7条に定める審査会の委員は、課長職その他職員の中から4名以上の者を村長が指名する。

2 審査会は、前条第2項により具申された情報や意見をもとに次に掲げる情報に対し、貸付要件等の適否、事実の有無、貸付の適否について村長に意見を具申するものとする。

(1) 申請人の家族状況及び資産状況

(2) 借入金及び税金等の納入状況

(3) 年齢、返済期間及び所得による返済能力

(4) 連帯保証人の借入、返済及び税金等の納入状況

(5) 連帯保証人の年齢及び保証能力

(6) 申請人及び連帯保証人の勤労状況

(7) 当該事業の将来性

(8) その他必要と認められる事項

(貸付けの決定)

第10条 村長は、申請書の提出があったときは、選考委員及び審査会の意見に基づき、貸付けを決定し、貸付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。ただし、第3条第4号の貸付については、別途条件を付することができる。

2 前項の規定に関わらず、条例第3条第2項に定める資金の貸付けは、選考委員及び審査会は要しない。

(貸付金の交付)

第11条 前条に規定する貸付金の決定を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、決定の通知を受けた日から2週間以内に、借用証(様式第9号)、及び請求書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請者から前項の規定による書類の提出があったときは、直ちに提出された書類を審査し、これを適当と認めたときは、貸付金を交付することができる。

3 原則として、貸付金は、毎月末に申請者に交付する。ただし、相当の事由があるときは、この限りではない。

(連帯保証人)

第12条 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 独立の生計を営む成年者であること。

(2) 当該貸付金の償還に関し、保証能力があること。

(3) 当該貸付金の償還に関し、おおむね75歳までに終了するものであること。

2 配偶者及び両親がある場合は、連帯保証人に加えるものとする。

3 連帯保証人の数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2項に定める者の他、連帯保証人の収入の総和が年償還額の3倍以上となる人数とする。

(2) 第3条第1項第6号の貸付金については、連帯保証人を求めないものとする。ただし、年賦償還とする場合の連帯保証人は1人とする。

4 連帯保証人は、村貸付金制度において、3件以上の保証はできない。

5 前項までの規定に関わらず、条例第3条第2項に定める資金の貸付けに係る連帯保証人は要しない。

(実績の報告)

第13条 貸付資金を受けた者は、当該物件に対して確認できる書類及び写真等を村長に提出しなければならない。

2 第3条第1項第1号に定める漁船の建造又は購入資金を借受けた者は、すみやかに当該漁船を保険に加入させ証書の写しを村長に提出しなければならない。

(貸付対象物件の処分)

第14条 貸付金を受けた当該物件の処分を行うときは、あらかじめ文書をもって村長の承認を得なければならない。

(異動事項等の届出)

第15条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、そのつど連帯保証人の連署した連帯保証人異動届(様式第10号)、又は住所異動届(様式第11号)によりすみやかに村長に届出なければならない。

(1) 連帯保証人に異動があったとき。

(2) 借受人が住所を異動したとき。

(3) その他重要な事項に異動があったとき。

(返還賦金)

第16条 借受人は、償還年賦表(様式第12号)により、毎年10月1日の償還指定日までに納入しなければならない。

(借受人変更届)

第17条 借受人が死亡したときは、配偶者及びその子供等の法定非相続人並びに連帯保証人は、証拠書類を添えて借受人の変更を速やかに届出なければならない。

(繰上償還)

第18条 貸付金の繰上償還をしようとする者は、繰上償還申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、直ちに本人に対し繰上償還を命じ、借用証書を本人に返付しなければならない。

3 漁船保険に加入し、保険の適用を受けた者は、保険金の限度内において繰上償還をしなければならない。

(償還期日の猶予)

第19条 やむを得ない事情により、貸付金償還期日の猶予を申出ようとするときは、貸付金償還猶予願(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(償還計画の変更)

第20条 貸付金償還計画の変更をしようとする者は、産業振興資金償還計画変更申出書(同意書)(様式第15号)により村長に申出なければならない。

2 村長は、前項に規定する申出があったときは、条例及びこの規則の定めるところにより、実情を踏まえ、その内容を審査し、適当であると認めたときは、償還計画の変更を許可することができるものとする。

(延滞金の減免)

第21条 村長は、借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免することができる。

(1) 借受人が死亡し、又は住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項により職権で住民票の抹消をしたとき。

(2) 災害によって、損失を受けたとき。

(3) 貧困により、生活のため公私の援助をうけているとき。

(4) 借受人又はその者と生活を一つにする親族の病気などにより生活困窮状態にあるとき。

(5) 失職等により著しく収入が減少し、生活困窮状態にあるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は前項の申請があったときは、審査を行い、減免の決定をしたときは、延滞金減免決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(償還滞納者の処理)

第22条 村長は、貸付金償還を滞納している者及びその連帯保証人に対し、地方自治法施行令第171条に基づく、滞納分の督促をしなければならない。

2 前項の督促をするときは、この規則に定める償還猶予及び変更の措置制度があることも伝えなければならない。

3 村長は、長期滞納者及びその連帯保証人に対して、地方自治法施行令第171条の2の規定に基づく訴訟手続(非訴訟事件の手続きを含む。)を請求しなければならない。

(立入検査等)

第23条 村長は、貸付対象事業について必要があればいつでも実施状況を立入検査することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第21号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、住民基本台帳法施行令第12条第1項規定の職権削除の利害が発生した日から適用する。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、利害の発生した日から適用する。

附 則(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、既に貸付を受けている者の貸付金の利率については、平成24年10月1日現在で村税・償還金等に滞納のない者に適用する。

附 則(平成25年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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十島村産業振興等資金条例施行規則

平成15年3月31日 規則第8号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年3月31日 規則第8号
平成15年12月19日 規則第21号
平成18年4月20日 規則第21号
平成22年10月8日 規則第9号
平成22年12月7日 規則第13号
平成22年12月7日 規則第15号
平成23年2月4日 規則第1号
平成24年7月1日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第7号
平成26年9月9日 規則第19号
平成29年10月23日 規則第19号
令和元年12月11日 規則第23号
令和2年6月26日 規則第13号