○十島村保育料徴収規則

平成16年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、村長が保育所への入所を承諾した場合において、法第56条の規定により村長が徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。

(自己負担金の額の決定)

第3条 自己負担金の額は、別表により決定するものとする。ただし、村民税及び固定資産税については総務課において、所得税については税務署において、生活保護法の適用状況については福祉事務所において、調査のうえ確認するものとする。

(自己負担金の徴収)

第4条 自己負担金は、保育料納付書により扶養義務者から毎月徴収するものとする。

2 自己負担金の納入期限は、当該月分を当該月の25日とする。

(自己負担金の減免)

第5条 村長は第3条の規定により決定する自己負担金について、扶養義務者が次の各号に掲げる理由により自己負担金を納入することが困難であると認めるときは、扶養義務者の申請に基づき、当該自己負担金の額を免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、村長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により自己負担金の減額又は免除を受けようとするものは、保育料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、保育料減免不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

保育料徴収金額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第1階層

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む。)

0円

0円

第2階層

第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

5,000円

3,000円

第3階層

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

10,000円

7,000円

所得割の額のある世帯

13,000円

11,500円

第4階層

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

64,000円未満

23,000円

19,500円

第5階層

64,000円以上

160,000円未満

29,000円

25,000円

第6階層

160,000円以上

408,000円未満

40,000円

30,000円

第7階層

408,000円以上

48,000円

33,000円

1 この表の第3階層における「市町村民税課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)若しくはそのいずれかの額を課税されている世帯をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額から控除して得た額を課税されている世帯とする。

2 この表の第4~第7階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省令発第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯

階層区分

徴収金基準額(月額)

3歳児未満の場合

3歳児以上の場合

第2段階

0円

0円

第3段階

13,500円

11,500円

4 第2~第7階層における同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、次表第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第3欄については、3に掲げる徴収金額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第2から第7階層に属する世帯

ア 最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金額表に定める徴収金額

イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金額表×0.5の徴収金額

ウ 上記以外の児童

徴収金額表×0.1の徴収金額

(注) 100円未満の端数は切り捨てる。

5 月途中入退所における児童については、次により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。

(1) 月途中入所の場合

保育所徴収金額表に定める徴収金額×〔当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(100円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月途中退所の場合

保育所徴収金額表に定める徴収金額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(100円未満の端数は切り捨てる。)

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十島村保育料徴収規則

平成16年3月17日 規則第9号

(平成16年4月1日施行)