○健康増進法に基づく十島村健康診査費用一部負担金徴収要綱

平成12年4月25日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2に基づいて実施する健康診査費用一部負担金徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の額)

第2条 健康診査の実施にあたり、その費用の一部負担金徴収金額(以下「徴収金」という。)は、別表に定める額とする。

(一部負担金の徴収)

第3条 前条に規定する徴収金は、十島村が実施する健康診査を受診する者から、この規定の定めるところにより実施の都度受付の際に納付書によって徴収する。

(費用徴収の減免)

第4条 村長は、第2条の規定にかかわらず次の各号に該当する者は、徴収金を減免する事ができる。

(1) 法第25条第1項第1号及び第2号により医療がうけることができる者

(2) 生活保護法による被保護世帯に属する者(単給、併給を問わない。)

(3) 村民税非課税世帯に属する者(当該年度分村民税。ただし健康診査時までに当該年度の村民税の課税関係が判明しない場合は、前年度の課税状況による。)

(4) 村長が特に必要と認めた場合

(減免手続)

第5条 前条の規定による徴収金の減免を受けようとする者にあっては、当該健康診査開始前までに健康診査費用一部負担金減免申請書(様式第1号)を村長に提出し減免の承認を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず第4条第1項第1号に該当する者は、健康診査費用一部負担減免申請書の提出を省略することができる。ただし、健康診査当日「医療受給者証」を提示するものとする。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

附 則

この要綱は、平成12年5月1日から施行する。

附 則(平成18年告示第16号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第9号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

実施方法

費用徴収基準額(一部負担金)

胃がん検診

胃部X線間接撮影

1,000円

大腸がん検診

潜血反応(2日法)

400円

肺がん検診

喀痰検査

500円

デジタル撮影

100円

子宮がん検診

頚部細胞診(擦過法)

400円

乳がん検診

マンモグラフィー40歳~50歳未満

2,000円

マンモグラフィー50歳以上

1,000円

骨粗鬆症検診

超音波

300円

画像

健康増進法に基づく十島村健康診査費用一部負担金徴収要綱

平成12年4月25日 告示第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年4月25日 告示第6号
平成18年3月30日 告示第16号
平成19年3月20日 告示第13号
平成21年4月1日 告示第9号