○十島村国民健康保険被保険者資格証明書交付要領

平成16年12月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納している者に対する被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、保険給付の全部又は一部の支払の差し止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険被保険者証の返還対象者)

第2条 国民健康保険の被保険者証返還対象者は、原則として、当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上の滞納がある者で、次の各号のいずれかに該当する者について、実情等を勘案のうえ決定するものとする。

(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしない者

(2) 収入状況等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談、指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

2 法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を免除するものとする。

(1) 災害その他政令第1条の4に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)に関する給付を受けることができるとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当し、被保険者証の返還の免除を受けようとする者は、第8条の規定による届出を行わなければならない。

(被保険者資格証明書の交付)

第4条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、同第6項の規定により当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。

2 前項の規定により被保険者資格証明書を交付するとき、当該世帯に老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいるときは、その者に係る被保険者証及びそれ以外の被保険者に係る被保険者資格証明書の両方を交付するものとする。この場合においては、被保険者証の(一)面及び被保険者資格証明書の(表)面の双方に世帯主の氏名を記載し、当該世帯主に対し、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の効果が及ばない場合には、世帯主名欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

3 前項の規定に該当し、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者に係る被保険者証の交付を受けようとする者は、第8条第2項の規定による届出を行わなければならない。

4 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第5条 被保険者資格証明書の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。

(1) 当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上が納付されたとき又は納付計画を誠実に履行し完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当すると認められるとき。

(3) 第3条第1項第2号の規定に該当すると認められるとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第2号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったときに準用する。

4 前項の規定により、一部の被保険者について被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第2号―2)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止)

第6条 国民健康保険税を滞納している世帯主から高額療養費、療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付するものの支給申請があったときは、法第63条の2の規定により当該給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第3号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第7条 前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当したとき若しくは保険者が特に必要と認めるときは、保険給付 の一時差止を解除する。

2 第5条第2項の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、第8条第1項に規定する届を行わなければならない。

3 前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知するとともに解除した額の保険給付を行うものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第8条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出書は、特別の事情に関する届(様式第5号)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出書は、老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届(様式第6号)による。

3 前2項の規定による届出書には省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第9条 第4条の被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、第6条の保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、様式第7号により世帯主に通知して、一時差止にかかる保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

附 則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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十島村国民健康保険被保険者資格証明書交付要領

平成16年12月28日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)