○十島村住民生活センターの管理運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村住民生活センターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 十島村住民生活センター(以下「生活センター」という。)の良好なる管理運営にあたって、指定管理者は条例第3条の業務を管理業務日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
(利用の申請)
第3条 生活センターを利用しようとする者は、利用する日の前日までに指定管理者に利用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
3 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、指定管理者が特別の必要があると認めたときは、この限りではない。
(利用許可の取消し及び変更)
第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取り消し又は変更について許可を受けようとするときは、利用許可変更申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出するものとする。
2 指定管理者は、許可に係る事項の変更を許可したときは、利用許可変更許可書(様式第5号)を利用者に交付するものとする。
3 指定管理者は、許可に係る事項の変更を許可しなかったときは、第1項の規定により提出された利用許可書にその旨を記載して、利用者に交付するものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第8条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の減免の範囲は、条例第8条第1号から第5号の場合は免除、その他にあっては利用料金の1/2とする。
(施設等のき損の届出)
第6条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者にその旨を届出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第7条 この規則で定めるもののほか、生活センターの管理について必要な事項は指定管理者が、村長の承認を得て別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。