○十島村保養センター管理規則

平成18年3月20日

規則第2号

十島村保養センター管理規則(昭和58年規則第6号)の全部を改正する。

(利用の申請)

第2条 十島村保養センター(以下「保養センター」という。)を利用しようとする者は、利用の前日までに指定管理者に利用許可申請書(別記様式)により申請しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合はこの限りではない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、保養センターの利用を許可したときは、利用許可申請書に記入するものとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、口頭により許可することができる。

(利用の取消し及び変更)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた後、その利用を取消し又は変更しようとするときは、その旨を指定管理者に届けなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者であるときは利用料金の2分の1とする。

2 前号の規定の適用を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨記入し、又は口頭により指定管理者に届出るものとする。

(雑則)

第6条 この規則で定めるもののほか、保養センターの管理について必要な事項は指定管理者が村長の承認を得て別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

十島村保養センター管理規則

平成18年3月20日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第2号