○十島村港湾管理条例施行規則

平成20年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村港湾管理条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(危険物の表示)

第2条 条例第3条第5号に規定する爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を荷役し、又は危険物を積載した船舶を係留するときは、荷役中の物件又は係留してある船舶の積載物が危険物であることを赤色の立札等で表示しなければならない。

(許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかを村長に提出しなければならない。ただし、当該港湾の所在地に船籍を有するものについては、(1)の提出を要しないものとする。

(1) 係留施設利用許可(変更)申請書(様式第1号)

(2) 係留施設利用(変更)許可書(様式第2号)

(3) 上屋利用・野積場利用許可(変更)申請書(様式第3号)

(4) 上屋利用・野積場利用(変更)許可書(様式第4号)

(5) 港湾施設用地・臨港道路利用許可(変更)申請書(様式第5号)

(6) 港湾施設用地・臨港道路利用(変更)許可書(様式第6号)

(7) 水域(公共空地)内土砂採取許可(変更)申請書(様式第7号)

(8) 水域(公共空地)内土砂採取(変更)許可書(様式第8号)

(許可の表示)

第4条 野積場の利用許可を受けた者は、その見やすい場所に利用者の住所、氏名、使用数量及び許可期間を記載した標札を掲示しなければならない。

(使用料)

第5条 条例第7条第4項に規定する船舶は、次に掲げるものとする。

(1) 20トン未満の船舶

(2) 十島村が管理運営する船舶

(3) 十島村が主催又は参画する行事等の必要により係留する船舶

(4) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶

(5) その他あらかじめ村長の許可を受けた船舶

(権利義務承継届出書)

第6条 条例第11条の規定により権利義務を承継した者は、権利義務継承届出書(様式第9号)により届け出るものとする。

(使用料徴収に対する委託)

第7条 使用料徴収に対する委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、港湾施設使用料徴収金月計簿(様式第10号)を備えるものとする。

2 受託者は、毎月分の港湾施設使用料(収納・調停)報告(様式第11号)に港湾施設使用料徴収金月計簿写しを添えて、翌月の5日までに村長に報告するものとする。

3 村長は、受託者に対して徴収金額の3分の1を委託料として支払うものとする。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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十島村港湾管理条例施行規則

平成20年4月1日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)