○運航基準

平成18年12月20日

告示第8号

運航基準(昭和54年1月1日)を全部改正する。

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 運航の可否判断(第2条―第4条の2)

第3章 船舶の航行(第5条―第16条)

第1章 目的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規定に基づき、鹿児島~十島~名瀬航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。

第2章 運航の可否判断

(発航の可否判断)

第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次の各号に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。

(1) 「フェリーとしま2」運航時

気象・海象

港名

風速

波高

視程

鹿児島港

15m/S以上

0.8m以上

500m以下

十島各港

20m/S以上

2.0m以上

500m以下

名瀬港

15m/S以上

1.0m以上

500m以下

(2) 「フェリーとしま2」入渠中における代替船「フェリーみしま」運航時

気象・海象

港名

風速

波高

視程

鹿児島港

十島各島

名瀬港

15m/S以上

0.7m以上

500m以下

2 船長は、発航前において航行中の遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次の各号に掲げる条件に達するおそれがあるときは、発航を中止しなければならない。

(1) 「フェリーとしま2」運航時

風速20m/S以上

波高4m以上

(2) 「フェリーとしま2」入渠中における代替船「フェリーみしま」運航時

風速15m/S以上

波高2.5m以上

3 船長は、発航前において、当該発航港に近接した海域における視程に関する情報を確認し、それぞれ次に掲げる条件に達していることが観測され又は達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。

海域及び視程

発航港

発航港に近接した海域

視程

鹿児島港

鹿児島港海域及び知林ヶ島付近、屋久島及び口永良部島海域

500m以下

4 船長は、前3項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(基準航行の可否判断等)

第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により旅客の船内における歩行が著しく困難となるおそれがあり、又は搭載貨物、搭載車両の移動、転倒等の事故が発生するおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他適切な措置をとらなければならない。

2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次の各号に掲げるとおりである。

(1) 「フェリーとしま2」運航時

風速

波浪

動揺

20m/S以上

(船首尾方向の風を除く)

波高4m以上又はうねり階級4以上

横揺れ15度以上

(2) 「フェリーとしま2」入渠中における代替船「フェリーみしま」運航時

風速

波浪

動揺

15m/S以上

(船首尾方向の風を除く)

波高2.5m以上又はうねり階級3以上

横揺れ15度以上

3 船長は、航行中、周囲の気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次の各号に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。

(1) 「フェリーとしま2」運航時

風速20m/S以上

波高4m以上

(2) 「フェリーとしま2」入渠中における代替船「フェリーみしま」運航時

風速15m/S以上

波高2.5m以上

4 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次の各号に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。

(1) 「フェリーとしま2」運航時

視程500m以下

(2) 「フェリーとしま2」入渠中における代替船「フェリーみしま」運航時

視程1,000m以下

5 船長は、次に掲げる海域を航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達したと認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、停止又は航路外錨泊の措置をとらなければならない。ただし、圧流による座礁、他船との接近、衝突等の危険を避けるためやむを得ない場合は、この限りでない。

海域

視程

鹿児島港海域及び知林ヶ島付近

屋久島及び口永良部海域

500m以下

(入港の可否判断)

第4条 船長は、入港予定港内の気象・海象に関する情報を確認し次の各号に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

(1) 「フェリーとしま2」運航時

気象・海象

港名

風速

波高

視程

鹿児島港

15m/S以上

0.8m以上

500m以下

十島各港

20m/S以上

2.0m以上

500m以下

名瀬港

15m/S以上

1.0m以上

500m以下

(2) 「フェリーとしま2」入渠中における代替船「フェリーみしま」運航時

気象・海象

港名

風速

波高

視程

鹿児島港、十島各島、名瀬港

15m/S以上

0.7m以上

500m以下

(運航の可否判断等の記録)

第4条の2 運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航の中止の措置及び協議の内容を航海日誌等に記録するものとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載すること。短い航路における運航の可否判断については適時まとめて記載しても良い。

第3章 船舶の航行

(航海当直配置等)

第5条 船長は、運航管理者と協議して次の配置(別表第1)を定めておくものとする。変更する場合も同様である。

(1) 出入港配置

(2) 通常航海当直配置

(3) 狭視界航海当直配置

(4) 荒天航海当直配置

(運航基準図等)

第6条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図別表(別表第2)、分図(別図)等を作成して運航の参考に資するものとする。

(1) 起点、終点及び寄港地の位置並びにこれらの相互間の距離

(2) 航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)

(3) 標準運航時刻(起点、終点及び寄港地の発着時刻並びに主要地点通過時刻)

(4) 船長が甲板上の指揮をとるべき海域

(5) 通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域

(6) 船長が運航管理者及び運航管理補助者と連絡をとるべき地点

(7) 航行径路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置

(8) その他航行の安全を確保するために必要な事項

2 船長は、基準経路、第2条第3項の近接海域、第3条第5項の海域、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。

(基準経路)

第7条 基準経路は運航基準図に記載のとおり常用基準径路の1径路とする。

2 船長は、気象・海象等の状況により、基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議しなければならない。ただし、緊急の場合等であって事前協議できないときは、速やかに変更後の経路を運航管理者に連絡するものとする。

3 運航管理者は、前項の協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えるものとする。

(速力基準等)

第8条 速力基準は、次の各号による。

(1) 「フェリーとしま2」運航時

速力区分

速力

CPP角度(翼角)

毎分機関回転数 660rpm

港内

最微速

6ノット

微速

8ノット

半速

11ノット

12°

全速

13.5ノット

16°

航海

航海速力

19ノット

28°

(2) 「フェリーとしま2」入渠中における代替船「フェリーみしま」運航時

速力区分

速力

CPP角度(翼角)

港内

最微速

3.0ノット

1.2°

微速

6.0ノット

5.4°

半速

9.0ノット

10.7°

全速

12.0ノット

16.1°

航海

航海速力

19.0ノット

25.7°

最高速力

20.9ノット

25.7°

2 船長は、速力基準表を船橋内及び機関室の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。

3 船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋に備え付けておかなければならない。

(船長が甲板上の指揮をとるべき海域等)

第9条 船長は、法令に定めるとき及び次に掲げる海域を航行するときは、甲板上にあって自ら船舶を指揮しなければならない。

(1) 鹿児島港を出入港する際に沖小島、知林ヶ島から山川港沖を航行するとき

(2) 口之島(西之浜港)出入港3浬地点

(3) 中之島港出入港3浬地点

(4) 諏訪之瀬島(切石港又は元浦港)出入港3浬地点

(5) 平島(南之浜港又は東之浜港)出入港3浬地点

(6) 悪石島(やすら浜港)出入港3浬地点

(7) 小宝島港出入港3浬地点

(8) 宝島(前籠港又は宝島港)出入港3浬地点

(9) 名瀬港立神沖出入港3浬地点

(特定航法)

第10条 鹿児島港の航法

(1) 船舶は入港しようとするときは、鹿児島港神瀬灯台を右舷に見て航走し、新港港口通過後本港沖南防波堤を左舷に見て入港する。

(2) 船舶は出港しようとするときは、鹿児島港南埠頭通過後CO.070°で航行、本港沖南防波堤を右舷に通過後CO.175°に転舵航行する。

2 口之島(西之浜港)の航法

(1) 船舶は往航時入港しようとするときは、口之島セリイ岬及び平瀬を左舷に0.25浬で航走し口之島港沖東防波堤並航頃より大きく左舷に転舵、東側防波堤を左舷に見て港中央を航行入港する。

(2) 船舶は往航時出港しようとするときは、西側防波堤赤灯台を左舷に見て出港、同防波堤沖約300mに至ったときCO.215°に転針し航行する。

(3) 船舶は復航時入港しようとするときは、口之島丸瀬に航走、グノメ崎平航頃より大きく右舷に転舵、東側沖防波堤を左舷に見て港口中央を航行入港する。

(4) 船舶は、復航時出港しようとするときは、西防波堤赤灯台を左舷に見て出港、東側沖防波堤通過よりCO.300°で航行し平瀬並航後大きく右転CO.033°に転針航行する。

3 中之島港の航法

(1) 船舶は往航時入港しようとするときは、中之島ケブシ崎左舷並航、役場出張所左舷並航より大きく左舷に回転し西防波堤を左舷に見ながら接近入港する。

(2) 船舶は往航時出港しようとするときは、西防波堤を右舷に見て港口中央を出港、防波堤先端より約100mに至ったときCO.203°に転針航行する。

(3) 船舶は復航時入港しようとするときは、西防波堤に向けて航走し、西防波堤を左舷に見ながら入港する。

(4) 船舶は復航時出港しようとするときは、西防波堤を右舷に見て港口中央を出港、西防波堤先端より約100mに至ったときに転針航行する。

4 諏訪之瀬島(切石港)の航法

(1) 船舶は往航時入港しようとするときは、作地鼻を右舷に見て航走、作地鼻へ並航頃より右舷に転舵し、切石港防波堤を左舷に見て接近入港する。

(2) 船舶は往航時出港しようとするときは、港口中央を出港、大きく右に回転し潮見崎付近に至ったときCO.297°に転針航行する。

(3) 船舶は復航時入港しようとするときは、潮見崎を左舷に見て航走、切石港防波堤並航頃より大きく左舷に回転し防波堤を左に見て接近入港する。

(4) 船舶は復航時出港しようとするときは、港口中央を出港、作地鼻付近に至ったときCO.023°に転針航行する。

5 平島(南之浜港)の航法

(1) 船舶は往航時入港するときは、平島出瀬を右舷に見ながら航走、出瀬通過後右舷に転舵、南之浜岸壁を左舷並航に見ながら接近入港する。

(2) 船舶は往航時出港しようとするときは、港口中央を出港、岸壁先端より約100mに至ったときCO.170°に転針航行する。

(3) 船舶は復航時入港しようとするときは、南之浜港岸壁防波堤向け航走し、南之浜港防波堤を左舷に見ながら接近入港する。

(4) 船舶は復航時出港しようとするときは、港口中央を出港、岸壁先端より約100mに至ったときCO.120°に転針航行する。

6 悪石島(やすら浜港)の航法

(1) 船舶は往航時入港しようとするときは、悪石島ハヨームネを左舷に見て航走、トクノヲ崎通過後荷積崎に向けて航行、荷積崎並航頃より大きく左舷に回転し岸壁を右に見てCO.105°で接近入港する。

(2) 船舶は往航時出港しようとするときは、岸壁を左に見て出港、岸壁先端より約100mに至ったときCO.230°に転針航行する。

(3) 船舶は復航時入港しようとするときは、トクノヲ崎に向けて航走、荷積崎に並航したら岸壁を右に見てCO.105°で接近入港する。

(4) 船舶は復航時出港しようとするときは、港口中央を出港、トクノヲ崎に至ったときCO.350°に転針航行する。

7 小宝島港の航法

(1) 船舶は往航時入港しようとするときは、小宝島離れ小島と湯泊港沖中央を通過し赤立神並航より大きく右舷に回転し小宝島港岸壁を左に見てCO.025°で接近入港する。

(2) 船舶は往航時出港しようとするときは、港口中央を出港、岸壁先端より約200mに至ったときCO.245°に転針航行する。

(3) 船舶は復航時入港しようとするときは、建設会社セメントサイロをCO.025°で岸壁を左舷に見て接近入港する。

(4) 船舶は復航時出港しようとするときは、港口中央を出港、岸壁先端より約200mに至ったときCO.045°に転針航行する。

8 宝島(前籠港)の航法

(1) 船舶は往航時入港しようとするときは、大瀬崎を船首に見ながら接近、前籠港沖防波堤並航頃より左舷に転舵、新港防波堤を右に見てCO.210°で港口中央を航行入港する。

(2) 船舶は往航時出港しようとするときは、旧港護岸の中央を出港、沖防波堤を右に見て通過後約100mに至ったときCO.160°に転針航行する。

(3) 船舶は復航時入港しようとするときは、宝島鷺ヶ崎、大瀬崎を右舷に見、女神山並航後右舷に転舵、沖防波堤手前より大きく右舷に回転し新港防波堤を右に見て港口中央をCO.210°で航行入港する。

(4) 船舶は復航時出港しようとするときは、旧港護岸の中央を出港、沖防波堤を右に見て通過後約100mに至ったときCO.060°に転針航行する。

9 名瀬港の航法

(1) 船舶は入港しようとするときは、名瀬港立神を右舷に見て通過CO.195°航路の右側を航行、旧港入口赤灯台を右に見て接近入港する。

(2) 船舶は出港しようとするときは、航路の右側を航行し、沖防波堤中央を通過、立神並航後徐々に左舷に回転しCO.340°で航行する。

(通常連絡等)

第11条 船長は、基準経路上の第1号に規定する地点を通過したときは、運航管理者あて第2号に規定する事項を連絡しなければならない。

(1) 

往航

復航

その他船長が必要と認める地点

中之島地点

名瀬港地点

 

平島地点

宝島地点

宝島地点

平島地点

名瀬港地点

口之島地点

(2) 連絡事項

 通過地点名

 通過時刻

 天候、風向、風速、波浪、視程の状況

 その他入港予定時刻等運航管理上必要と認める事項

2 運航管理者は、航行に関する安全情報等船長に連絡すべき事項を生じたときは、その都度速やかに連絡するものとする。

(連絡方法)

第12条 船長と運航管理者の連絡は、次の方法による。

(1) 通常の場合

当該船舶が航行又は停泊している地点を管理する本庁又は最寄りの出張所

船舶電話

携帯電話

(2) 緊急の場合

本庁又は最寄りの出張所

船舶電話

携帯電話

(避泊地の選定等)

第13条 運航管理者は、船長と協力して選定した次の避泊地について海図をはじめ、係留施設、港湾工事の状況、漁具の設置状況、気象・海象のデーター等の資料を収集し、船舶その他必要な個所に備付けておくものとする。

(1) 鹿児島港(桜島小池沖、赤水沖)

(2) 山川港(鹿児島県)

(3) 湯湾及び篠川湾(奄美)

(4) 天草(熊本県)

2 船長は、気象・海象の悪化により避泊する必要があると認める場合は、風向、波浪の方向等を考慮して前項の避泊地のいずれかを選定するものとする。ただし、船長の判断により当時の気象・海象、他船の停泊状況等を考慮のうえ、さらに適当と判断される場所を選定することは差し支えない。

3 運航管理者は、船長から避泊地の選定に関し避泊地の気象・海象、他船の停泊状況等の情報を求められた場合は、速やかに適切な情報の提供を行うものとする。

4 船長は、避泊後直ちに停泊位置、停泊方法、付近の気象・海象、他船の停泊状況等を運航管理者に連絡し、その後、必要に応じ適宜、付近の気象・海象、他船の停泊状況等を運航管理者に連絡しなければならない。

5 前項の連絡が運航管理補助者になされた場合は、当該運航管理補助者は、直ちに当該船舶の船長からの連絡事項を運航管理者に連絡しなければならない。

(入港連絡等)

第14条 船長は、鹿児島入港2時間前になったとき、(鹿児島港向航行中、佐多岬通過後知林ヶ島に至ったとき)及び名瀬入港1時間前になったときは、運航管理者に連絡するものとし、十島各島入港30分前は、出港地で運航管理補助者に次の各号に定める事項について連絡するものとする。

(1) 入港予定時刻

(2) その他運航管理者又は運航管理補助者の援助を必要とする事項

2 前項の連絡を受けた運航管理者又は運航管理補助者は、船長に次の事項を連絡するものとし、必要と認める事項については引き続き連絡するものとする。

(1) 着岸岸壁の指定

(2) 着岸岸壁の使用船舶の有無

(3) 着岸岸壁付近の停泊船舶及び航行船舶の状況

(4) 岸壁付近の風向、風速、視程、波浪(風浪、うねりの方向、波高)及び潮流(流向、流速)

(5) その他操船上の参考となる事項

(機器点検)

第15条 船長は、入港着岸前1浬に達したときは、安全な海域において機関の翼角作動、舵等の点検を実施する。これは、短い航路において一日何度も入出港を繰り返す場合も同様である。

(記録)

第16条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を航海日誌等に記録するものとする。

附 則

この運航基準は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年告示第38号)

この運航基準は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第20号)

この運航基準は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年告示第64号)

この運航基準は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第70号)

この基準は、令和2年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 出入港配置

位置

配置人員

船橋部

船長 操舵手

船首部

一航士 甲板長 甲板員 甲板員

船尾部

二航士 航海士(A又はB) 二機士 三機士(又は機関士)

機関室

機関長 一機士

2 通常航海配置(名瀬便)

区間

(時間)

船橋部

機関室

鹿児島~竹島沖

(23:00~02:05)

一航士・甲板部員A

一機士

竹島沖~口之島

(02:05~05:10)

二航士・甲板部員B

二機士

口之島~平島

(05:10~08:20)

航海士A・甲板長

三機士

平島~宝島

(08:20~11:40)

航海士B・操舵手

機関士

宝島~名瀬

(11:40~15:20)

一航士・甲板部員A

一機士

名瀬~宝島

(02:00~05:10)

二航士・甲板部員B

二機士

宝島~平島

(05:10~08:25)

航海士A・甲板長

三機士

平島~口之島

(08:25~11:35)

航海士B・操舵手

機関士

口之島~竹島沖

(11:35~14:55)

一航士・甲板部員A

一機士

竹島沖~鹿児島

(14:55~18:20)

二航士・甲板部員B

二機士

3 狭視界航海当直配置

通常航海当直配置に、船橋部に船長、機関室に機関長を加える。特に必要な場合は、船橋部に航海士及び甲板部員を適宜増員し、機関室に機関士1名を増員するものとする。

4 荒天航海当直配置

通常航海当直配置に、船橋部に船長、機関室に機関長を加える。特に必要な場合は、船橋部に航海士を機関室に機関士を1名づつ増員するものとする。

別表第2(第6条関係)

運航基準図別表

航路名 鹿児島~十島各島~名瀬航路(往航)

地点番号

時刻

通過目標

地点方位

true

距離

M

針路

T.C0.

距離

機関翼角

速力

K'nt

所要時間

備考

区間距離

M

入港地まで

M

区間

入港地まで

1

23:00

鹿児島





231.7




16:20

船長の直接操船区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記入する。

2

23:10

神瀬

85°

0.5

175°

2.0

229.7

27.5°

17.5

0:10

16:10

3

0:09

知林ヶ島

270°

1.5

180°

18.0

211.7

28°

19.0

0:59

15:11

4

0:26

山川沖

274°

2.5

204°

5.0

206.7

19.0

0:17

14:54

5

0:55

立目崎

114°

1.0

204°

8.5

198.2

19.0

0:29

14:25


1 N30.3° E130.3° 平瀬

口永良部島~口之島間は潮流あり、潮流を考慮した針路を決定する。

6

1:13

佐多岬

114°

3.0

204°

5.0

193.2

19.0

0:18

14:07

7

2:05

竹島沖

294°

4.5

204°

16.0

177.2

19.0

0:52

13:15

8

3:15

メガ崎

294°

2.0

204°

22.0

155.2

19.0

1:10

12:05


基準速力

9

5:00

5:10

口之島

130°

1.5

220°

32.0

123.2

19.0

1:45

10:20

10:10

速力区分

翼角

速力

10

6:00

6:10

中之島

135°

5.0

215°

10.8

112.4

27.5°

17.5

0:50

9:20

9:10

港内

最微速

6.0ノット

11

7:10

7:20

諏訪之瀬島

243°

2.0

203°

16.2

96.2

17.5

1:00

8:10

8:00

微速

8.0ノット

12

8:10

8:20

平島

207°

2.0

297°

10.8

85.4

17.5

0:50

7:10

7:00

半速

12°

11.0ノット

13

9:15

9:25

悪石島

102°

1.0

170°

11.3

74.1

17.5

0:55

6:05

5:55

全速

16°

13.5ノット

14

10:45

10:55

小宝島

320°

2.0

230°

18.9

55.2

17.5

1:20

4:35

4:25


航海

航海全速

28.0°

19.0ノット

15

11:30

11:40

宝島

335°

2.0

245°

7.0

48.2

17.5

0:35

3:50

3:40

16

15:20

名瀬



160°

48.2

0.0



3:40

0:00



別表第2(第6条関係)

運航基準図別表

航路名 鹿児島~十島各島~名瀬航路(復航)

地点番号

時刻

通過目標

地点方位

true

距離

M

針路

T.C0.

距離

機関翼角

速力

K'nt

所要時間

備考

区間距離

M

入港地まで

M

区間

入港地まで

1

2:00

名瀬





231.7




16:20

船長の直接操船区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記入する。

2

5:00

5:10

宝島

250°

2.0

340°

48.2

183.5

27.5°

17.5

3:00

13:20

13:10

3

5:40

5:50

小宝島

330°

2.0

60°

7.0

176.5

17.5

0:30

12:40

12:30

4

7:05

7:15

悪石島

315°

2.0

45°

18.9

157.6

17.5

1:15

11:15

11:05

5

8:15

8:25

平島

350°

1.0

350°

11.3

146.3

17.5

1:00

10:05

9:55


1 N30.3° E130.3° 平瀬

口永良部島~口之島間は潮流あり、潮流を考慮した針路を決定する。

6

9:10

9:20

諏訪之瀬島

210°

2.0

120°

10.8

135.5

17.5

0:45

9:10

9:00

7

10:25

10:35

中之島

23°

1.0

23°

16.2

119.3

17.5

1:05

7:55

7:45

8

11:25

11:35

口之島

110°

1.5

20°

10.8

108.5

17.5

0:50

6:55

6:45


基準速力

9

13:20

メガ崎

303°

2.0

33°

32.0

76.5

28°

19.0

1:45

5:00

速力区分

翼角

速力

10

14:55

竹島沖

295°

4.5

25°

22.0

54.5

19.0

1:35

3:25

港内

最微速

6.0ノット

11

15:50

佐多岬

115°

3.0

25°

16.0

38.5

19.0

0:55

2:30

微速

8.0ノット

12

16:10

立目崎

115°

1.0

25°

5.0

33.5

19.0

0:20

2:10

半速

12°

11.0ノット

13

16:40

山川沖

320°

2.5

20°

8.5

25.0

19.0

0:30

1:40

全速

16°

13.5ノット

14

17:00

知林ヶ島

247°

1.5

337°

5.0

20.0

19.0

0:20

1:20


航海

航海全速

28.0°

19.0ノット

15

18:05

神瀬

90°

0.5

360°

18.0

2.0

19.0

1:05

0:15

16

18:20

鹿児島

250°


340°

2.0

0.0

27.5°

17.5

0:15

0:00



別図(第6条関係)

画像


起点

寄港地

終点

港名

鹿児島

口之島

中之島

諏訪之瀬島

平島

悪石島

小宝島

宝島

名瀬

各港間距離

km

200

20

30

20

21

35

13

90

運航基準

平成18年12月20日 告示第8号

(令和2年7月1日施行)