○トカラ観光大使設置要綱

平成22年8月3日

告示第36号

(設置)

第1条 本村の豊かな自然と歴史、文化、特産品等を広く宣伝するとともに、本村に関する情報等の提供及び発信を行い、もって本村のイメージの高揚と観光振興を図るため、トカラ観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使は次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 本村の名称等のPR活動

(2) 本村の観光情報等の広報及び勧誘活動

(3) 本村の特産品の消費拡大に関する活動

(4) 本村の産業・観光振興等に関する助言及び各種情報の提供

(5) 本村が実施する各種イベント・PR行事への協力

(6) 本村が実施する定住プロジェクト事業への協力

(7) 年に一回の活動報告

(8) その他必要な事項

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 本村について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる活動が期待できる者。

(2) 本村に愛着を有し、本村の地域振興及び観光振興に積極的である者。

(3) 「十島村友好島民の会」会員である者。

(4) その他村長が必要と認める者。

(定員・任期)

第4条 観光大使の定員は定めない。任期は第5条の規定により解任されるまでとする。

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その職を解任することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 第3条に規定する委嘱の要件が希薄であると村長が認めたとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行、観光宣伝等のため、大使には次に掲げるものを配給することができる。なお、活動状況に応じて配給するものとする。

(1) 名刺

(2) その他大使の目的を達成するために必要と思われるもの。

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

トカラ観光大使設置要綱

平成22年8月3日 告示第36号

(平成22年8月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年8月3日 告示第36号