○十島村害虫等防除対策事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、害虫等防除対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象地域は、行政区単位とする。ただし、村長が特別に認める場合は、この限りでない。
2 事業の対象者は、行政区長又は村内に住民票を有するものとする。
(事業内容)
第3条 村長は、予算の範囲内において、次に掲げる薬剤等を対象者に無償で原則年1回配布する。ただし、村長が特別に認める場合は、この限りでない。
項目 | 対象 |
(1) 蚊用駆除剤 | 自治会長又は区長 |
(2) 殺鼠剤 | 村内に住民票を有する住居家屋の世帯主。ただし、重複しない家屋であること。 |
(誓約)
第4条 殺鼠剤の配布を受けようとする者は、事前に誓約書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(実施)
第5条 事業の実施については、行政区長又は個人の責任のもとにそれぞれが実施するものとする。
(遵守事項)
第6条 薬剤の配布を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 薬剤は、衛生害虫等駆除事業以外には使用しないこと。
(2) 薬剤は、その用法及び用量に従って使用すること。
(3) 薬剤は、事故のないよう厳重に保管し、常に残量を確認しておくこと。
(4) その他村長が指示する事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年告示第35号)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
