○十島村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成27年2月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークルの等への支援、地域の保育需要に応じた保育事業等の積極的な実施、地域の保育資源の情報提供等、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、十島村とする。

(設置)

第3条 子育てを支援することにより、子育て家庭の福祉の向上を図るため、「十島村子育て広場」(以下「園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第4条 園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子育て広場 いまきら園

十島村宝島923番地

中之島ほしのこ園

十島村中之島133番地

くちっこ園

十島村口之島19番地2

すわっこ園

十島村諏訪之瀬島90番地

(組織)

第5条 園の園長は十島村長とする。また、副園長は村長が指名した者とする。

2 副園長は、他の職にある者を兼任させることができる。

3 園には、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門的に担当する保育専門員及びその補助的業務を行う保育補助員を置くものとする。

なお、地域の実情により、保育専門員及び保育補助員の2名以上を配置する必要がない場合は、保育専門員1名のみの配置で実施(以下「連携施設」という。)することができる。

4 保育専門員は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、かつ、各種福祉施策についても知識を有している保育士等でなければならない。

5 保育補助員は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等、又は子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、かつ、子育ての知識と経験を有する者でなければならない。

6 保育専門員及び保育補助員は、研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。

(開園日等)

第6条 開園日数は週3日以上とし、かつ、開園時間は午前8時30分から午後5時15分の間の1日5時間以上とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日等)

第7条 園の休園日は、次のとおりとする。ただし、村長が、特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を設け、又は臨時に開園することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(業務)

第8条 園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育てに対する育成及び支援

地域の保育需要に応じた保育事業を実施すること。

(2) 子育てに関する情報及び学習の機会の提供

地域の子育て支援に関する情報を提供し、子育てに関する学習会等を実施すること。

(3) 子育てに関する相談、援助

 地域の子育て家庭に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報提供及び援助を行うこと。

 実施可能な場合は、保健師、看護師、及び栄養士等による相談等を実施すること。

(4) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

 親子で遊び、学ぶ場を提供すること。

 地域や学校等の関係者と連携し調整を行うこと。

 地域や学校と連携し行事に参加すること。

(5) 子どもの一時預かり

(6) その他村長が子育てに関し必要があると認める業務

(入園の要件)

第9条 園に入園することができるものは、村内に居住する児童(1~6歳児)とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入園申込み)

第10条 児童を園に入園させようとする保護者は入園申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、村長に提出しなければならない。

2 村長は必要に応じて、入園申込書に記載されている内容について、保護者に報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。

3 保護者は、入園申込書を提出した後、承諾書の交付を受ける前に申込を取り下げる場合には、入園取下げ届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(入園の決定)

第11条 村長は、前条の申込みに基づいて入園を決定したときは、保護者に入園承諾書(様式第3号)を交付する。

2 村長は、前条の申込みのあった児童のうち、第9条に規定する入園の要件に該当しない児童及び申込に必要な書類の全ての提出がなされていない児童について、入園を承諾しないと決定したときは、保護者に入園不承諾書(様式第4号)を交付する。

(入園の辞退)

第12条 入園承諾書の交付を受けてから入園日までの間に入園の辞退をする場合には、入園辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第13条 児童を入園させている保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退園届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(1) 入園児童を退園させようとするとき。

(2) 期間の満了前に第9条に規定する入園の要件に該当しなくなったとき。

2 園に児童を入園させている保護者は、児童及び保護者の氏名、世帯の構成員、勤務先並びに疾病の状況等、提出された入園申込書に記載された内容に変更があった場合には、速やかに変更届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(登園の一時停止)

第14条 園児が次の各号のいずれかに該当するときは、医師の許可がでるまで一時登園を停止しなければならない。

(1) 感染症又はそれに準ずる疾患があるとき。

(2) 発熱、嘔吐、下痢などの体調が悪いとき。

(負担金の徴収)

第15条 入園した児童の保護者負担分手数料は、十島村手数料徴収条例(平成12年条例第11号)に定めるものとする。

2 前項に定める負担金は、実績に基づき、村長が保護者に翌月中に請求するものとする。

3 保護者は、村長より請求があったときは、速やかに負担金を納入しなければならない。

(事故の報告)

第16条 園児について、重要と認められる事故が発生したときは、園児の事故報告書(様式第8号)をもって、村長に報告しなければならない。

(損傷又は減失の届出及び賠償)

第17条 園の施設等を使用する者は、園の施設又は設備等を損傷し、又は減失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出により損傷又は減失した施設又は設備等が使用者の重大な過失があると認められるときは、現品又は相当の代価を使用者に請求するものとする。

3 賠償の請求を受けた者は、請求を受けた日から7日以内に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、期限を延長することができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第16号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第72号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第75号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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十島村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成27年2月27日 告示第5号

(平成28年10月1日施行)