○十島村土壌改良促進事業費補助金交付要綱

平成24年7月1日

告示第43号

(目的)

第1条 農林業を営む者が、事業規模の拡大及び生産量の増加を目的とし遊休農地及び竹林を改良するにあたり、その基礎となる土壌改良に係る経費を村が予算の範囲内で補助金を交付することにより、生産農家の負担を軽減し農林業振興に資することを目的とする。

(交付対象)

第2条 この要綱に定める補助金を受けることができる者は、村内に住所を有する個人及び団体であり、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 遊休農地及び竹林を活用し事業を行う個人又は団体であること。

(2) 村推奨作物を栽培する者であること。ただし、畜産業において、牧草を栽培する場合はこの限りではない。

(3) 土壌改良を行った農地で栽培された農産物について、販売することを前提とした者であること。

(4) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納が無い者

(5) 農林業の所得に関する税務申告を適正にできる者

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、交付回数、交付の率及び限度額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

交付回数

交付の率

交付の限度額

土壌改良経費(堆肥・苦土石灰・化成肥料・微量要素・ヨウリン)及び運賃の総額

事業を行う農地に対し3回まで

3/4以内

1,000m2あたり130,000円以内

竹林改良肥料、運賃及び労務費の総額

毎年度1回まで

10/10以内

300,000円以内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、村長が指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知」という。)により申請者に通知する。

2 前項に規定する場合において、村長は、必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 前条第1項の規定による決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は、事業内容の変更又は事業の中止により補助金の交付を必要としなくなった場合には、速やかに申請書の取り下げをしなければならない。

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、第5条の決定通知を受けた事業内容について、変更が生じたときは、計画変更承認申請書(様式第4号)及び変更計画書(様式第5号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、計画変更により事業費に変更を生じた場合は、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)、その他にあっては計画変更承認通知書(様式第7号)により通知する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 購入した数量が分かる写真、補助対象者が散布している写真

(2) 領収書、明細書、その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 村長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第9号)(以下「確定通知」という。)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、確定通知により補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、原則として口座振込みにより行うものとする。

(経費の流用禁止)

第11条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第12条 村長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(村長の指示等)

第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成の見込みがないと認めるときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を求めなければならない。

(立入検査)

第14条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして補助事業の実施状況、管理状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第15条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき、又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村土壌改良促進事業費補助金交付要綱(平成24年告示第43号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村土壌改良促進事業費補助金交付要綱

平成24年7月1日 告示第43号

(令和3年1月15日施行)