○十島村地域子育て支援拠点施設公印規程

平成28年5月13日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、十島村地域子育て支援拠点施設の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 十島村地域子育て支援拠点施設の公印は「園之印」及び「園長之印」とし、その種類、寸法、書体、型及び管守者等は、別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印の使用)

第3条 住民課長に事故等がある場合において、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

(公印台帳)

第4条 住民課長は、公印台帳(様式第1号)を備えすべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印は住民課に備え付け、常に堅牢な容器に納め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

2 公印の保管及び使用は、住民課長が責任をもって行わなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文章に決裁文章、その他証拠書類を添え、住民課長に提示してその承認を受けなければならない。

(公印使用簿)

第7条 住民課長は、公印使用簿(様式第2号)を備え必要事項を記入しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ十島村長の決裁を受けてこれを行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度十島村長の決裁を経なければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法

書体

保管者

用途

十島村立子育て広場いまきら園之印

方 30mm

古印体

画像

住民課長

園名をもってする公文書

十島村立子育て広場いまきら園長之印

方 27mm

古印体

画像

住民課長

園長名をもってする公文書

十島村立中之島ほしのこ園之印

方 30mm

古印体

画像

住民課長

園名をもってする公文書

十島村立中之島ほしのこ園長之印

方 27mm

古印体

画像

住民課長

園長名をもってする公文書

画像

画像

十島村地域子育て支援拠点施設公印規程

平成28年5月13日 規程第16号

(平成28年5月13日施行)