○十島村不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦に対しその費用の一部を助成することにより、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩む夫婦の精神的負担及び経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に資することを目的とする不妊治療費助成事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、十島村(以下「村」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、申請日において次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている者。

(2) 夫婦とも十島村に3月以上住所を有していること。

(3) 医療機関において不妊症と診断された者。

(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(5) 村税等の滞納がないこと。

(助成対象となる不妊治療等)

第4条 助成の対象となる不妊治療は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

(1) 一般不妊治療 医療保険各法の適用を受けるタイミング療法及び排卵誘発法による不妊治療並びにこれらに必要な検査

(2) 特定不妊治療 体外受精又は顕微授精による特定不妊治療(別図に定める採卵のための薬品投与から妊娠の確認までの一連の治療をいう。以下同じ。)であって、鹿児島県知事が指定した医療機関(指定したものとみなす医療機関を含む。)において行われるもの

2 次条に規定する助成期間内又は助成回数の範囲内で出産(在胎週数が22週以後の死産を含む。以下同じ。)に至らなかった場合は、当該助成期間の満了後又は当該助成回数の終了後に行う不妊治療については、助成の対象としない。ただし、その後出産したときは、当該出産後に開始した前項各号に掲げる不妊治療は、助成の対象とするものとし、以後同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる不妊治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 借り腹(子宮摘出等により、妻が妊娠することができない場合において、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の者の子宮に注入して、当該妻以外の者が当該妻に代わって妊娠及び出産するものをいう。)による不妊治療

(助成期間及び助成回数)

第5条 一般不妊治療の助成期間(以下「助成期間」という。)は、当該一般不妊治療の開始の日の属する月の初日から2年間とする。ただし、助成期間中に出産したときは、当該出産に要した一般不妊治療の終了日までの間とする。

2 特定不妊治療の助成回数は、5回(他の市町村(政令指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)で既に助成を受けている場合は、5回から当該他の市町村で受けた助成の回数(同一年度内に2回以上助成を受けている場合にあっては、1回とする。)を控除した回数とする。以下この項において同じ。)とする。ただし、助成回数が5回に至るまでの間に出産したときは、当該出産までに要した特定不妊治療の回数とする。

(助成金額)

第6条 一般不妊治療に係る助成金の額は、助成期間において当該一般不妊治療に要した費用(食事代等の一般不妊治療に直接関係のない費用を除く。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額が助成期間の前期(助成期間の初日から1年を経過する日までの間をいう。以下同じ。)及び助成期間の後期(助成期間の初日から1年を経過した日から助成期間の末日までの間をいう。以下同じ。)ごとに5万円を超えるときは、それぞれ5万円)とする。

2 1回の特定不妊治療に係る助成金の額は、当該特定不妊治療に要した費用(食事代等の特定不妊治療に直接関係のない費用を除く。)の額(その額(鹿児島県知事から助成金の支給を受けている場合にあっては、当該助成金の額を控除した額)が20万円を超えるときは、20万円)とする。

(助成の申請)

第7条 一般不妊治療の助成を受けようとする者は、一般不妊治療費助成金支給申請書(様式第1号)を、次の各号に掲げる一般不妊治療の区分に応じ当該各号に定める日までに村長に提出しなければならない。

(1) 助成期間の前期に係る一般不妊治療 当該一般不妊治療の終了日の属する月の末日又は助成期間の前期の末日のいずれか早い日後において村長が別に定める日

(2) 助成期間の後期に係る一般不妊治療 当該一般不妊治療の終了日の属する月の末日又は助成期間の末日のいずれか早い日後において村長が別に定める日

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 住所、家族構成及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

(3) 一般不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

3 特定不妊治療の助成を受けようとする者は、特定不妊治療費助成金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、当該特定不妊治療の終了日の属する月の末日後において村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。この場合において、鹿児島県知事から当該申請に係る特定不妊治療に対する不妊治療費助成事業承認決定通知書の交付を受けているときは、その写しを添付することにより、第1号及び第2号に掲げる書類に代えることができる。

(1) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第4号)

(2) 住所、家族構成及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

(3) 特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

4 前項に規定する申請書は、1回の特定不妊治療の終了の都度提出しなければならない。

(助成の決定)

第8条 村長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を一般不妊治療費助成金支給決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前条第3項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を特定不妊治療費助成金支給決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた者は、一般(特定)不妊治療費助成金請求書(様式第7号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

附 則(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第15号

(令和2年6月15日施行)