○十島村高齢者等インフルエンザ予防接種費助成事業要綱

平成25年12月27日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法の規定に基づくインフルエンザ予防接種を受けた者に対し、それに要する費用の一部を助成し、予防接種に係る経済的な負担を軽減することを目的とする。

(対象者等)

第2条 助成の対象者は、本村に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村外の介護施設、医療機関等に入所していること等の理由により、村内医療機関以外において、予防接種を受けた者

(2) 第1号の予防接種に係る費用の全額を負担した者

(助成の額)

第3条 村が助成する額は、インフルエンザ予防接種に要した費用の額とする。ただし、保険診療分は対象外とする。

2 助成金の交付は、1年度につき1人あたり1回分を限度とする。

(助成の申請)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする者は、当該インフルエンザ予防接種に係る領収書を十島村高齢者等インフルエンザ予防接種費助成事業請求書(様式第1号)に添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該インフルエンザ予防接種をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日の間に行わなければならない。

(助成の決定及び助成金の支給)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には十島村高齢者等インフルエンザ予防接種費助成事業支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた者には十島村高齢者等インフルエンザ予防接種費助成事業不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、村長は、適当と認めた者は、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村高齢者等インフルエンザ予防接種費助成事業要綱

平成25年12月27日 告示第49号

(平成25年12月27日施行)