○十島村立へき地診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年10月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村立へき地診療所の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受診者の範囲)

第2条 十島村立へき地診療所(以下「診療所」という。)は、条例第3条に規定する診療を行うため、国民健康保険、その他社会保険の主旨に基づき、十島村民の診療を行う。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員、同被扶養者並びに他市町村健康保険の被保険者、その他の者に対して行うことができる。

(職員)

第3条 条例第8条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 看護師

2 診療所の医師は、鹿児島赤十字病院並びに鹿児島県立大島病院から派遣を受けることができる。

(被保険者証の提示)

第4条 診療を受けようとする者は、被保険者証を提示しなければならない。

(使用料等の納付方法)

第5条 条例第5条に規定する使用料等は、医療費請求領収書(様式第1号)により、納入しなければならない。ただし、村外者が診療を受けたときは、10,000円を上限に診療費を預かり、医療費確定後に精算するものとする。

(使用料等の徴収)

第6条 診療所は、条例第4条により使用料等を徴収したときは、納付した者に領収書を交付するとともに、収入集計表(様式第2号)を作成し、徴収した使用料等を十島村会計管理者へ納付するものとする。

(使用料等の減免)

第7条 条例第6条の使用料等の減額及び免除の対象となる特別な理由及び基準については、災害被災者に対する村税の減免に関する条例(平成8年条例第14号)の規定を準用するものとする。

(使用料等の減免申請)

第8条 条例第6条の使用料等の減額及び免除を受けようとする者は、十島村立へき地診療所使用料等減免申請書(様式第3号)によるものとする。

(診療日及び診療時間)

第9条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、救急患者その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 診療日 次に該当する日を除くすべての日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(帳簿等の備付)

第10条 診療所には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 診療記録

(2) 外来患者名簿兼一部負担金徴収台帳

(3) 医療品受払台帳

(4) 診療所日誌

(5) 備品台帳

(6) その他必要な帳簿

(施設の管理)

第11条 施設の管理及び運営は、主として次のことにつき適当な処理をしなければならない。

(1) 火気及び戸締り

(2) 施設の維持並びに保全

(3) 器具及び機械の保守並びに点検

(4) 施設の衛生管理

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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十島村立へき地診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年10月23日 規則第18号

(平成29年10月23日施行)