○十島村り災証明等交付要綱

平成31年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の区域内で発生した災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)によって被害が生じたことの証明及び被害が生じたことの届出があったことの証明(以下「り災証明等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(り災証明等の区分及び証明内容)

第2条 り災証明等の区分は、り災証明及び被災届出証明とし、次の各号により証明するものとする。

(1) り災証明

災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、その事実を村が確認することができる場合に限り、住家等のり災程度について証明するものをいい、村長は「罹災証明書」(様式第2号)を交付するものとする。

(2) 被災届出証明

災害により住家等に被害が生じた場合又は住家等に付随する塀その他の工作物並びに自動車、家財道具等の住家等以外の物に被害が生じた場合に、その事実を村長に届け出ていることを証明するものをいい、村長は「被災届出証明書」(様式第1号)を交付するものとする。

(対象者)

第3条 り災証明書等の交付を申請することができる者は、り災した住家等の所有者、管理者、居住者、その他村長が適当と認める者とする。

2 前項の規定による申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、代理人が申請者の同居家族である場合は、委任状の提出を省略することができる。

(証明の申請)

第4条 申請者は、り災証明・被災届出証明申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 被害状況を示す写真

(2) 被害場所の位置図

(3) その他村長が必要と認める書類

(証明の交付)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類の審査及び実地調査等により災害の程度を確認し、別表に定める災害の認定基準に示す被害程度のいずれに該当するかを認定の上、第2条の区分に応じて証明書を交付するものとする。

(様式の特例)

第6条 り災証明書等の様式がその提出先において特に定められている場合には、当該様式への証明をもって前条に規定する交付に代えることができる。

(再調査の申請)

第7条 り災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、村長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、り災証明書の交付を受けたものが、村長に対して建物被害認定再調査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(手数料)

第8条 十島村手数料徴収条例(平成12年条例第11号)第6条の規定により免除するものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第41号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年告示第62号)

この要綱は、令和6年12月27日から施行する。

別表(第5条関係)

被害の程度

認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没若しくは焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの

大規模半壊

居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの

中規模半壊

居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの

半壊

住家がその居住のための基本的機能を一部喪失したもの。すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修をすれば元どおりに再使用ができる程度のもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のもの

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの

半壊に至らない

全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの

床上浸水

住家の床以上に浸水したもの又は全壊、大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊には至らないが、土砂等の堆積のため一時的にその住家を使用することができない程度のもの

床下浸水

床上浸水には至らない程度に浸水したもの

備考

1 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化が生じたことにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。

2 この表において「住家の床」とは、住家の床組の上に張られた仕上げ面のことをいう。

3 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害の程度として認定する。ただし、各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合は、住戸ごとに被害の程度を認定するものとする。

4 この表における「被害の程度」は、被害の危険度、被害額その他民事上の権利義務に係る事項を証明するものではない。

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十島村り災証明等交付要綱

平成31年3月29日 告示第21号

(令和6年12月27日施行)