○十島村特別定額給付金交付要綱

令和2年5月1日

告示第21号

(目的)

第1条 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、給付金を交付する。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるとして村長が認めるものを含む。)であること。

(給付額)

第3条 給付額は、第2条に掲げる給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 給付金の申請・受給権者は、第3条に掲げる給付対象者の属する世帯の世帯主であること。ただし、世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに世帯主となった者、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とし、山海留学生など給付対象者が未成年の場合は、村長が認める者とする。

2 前項の規定に関わらず、DV避難者等の取扱いについては、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談書一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、入所者の親族など、入所者が属する世帯の者が加害者であって、親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げる各号の要件のいずれかを満たしている旨を居住地の市区町村(以下「市区町村」という。)に申し出た場合、当該DV等避難者については、居住市区町村における申請・受給権者とする。

(1) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接見禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援機関も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所より発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

3 第1項までの規定に関わらず、施設入所等児童等の取扱いについては、次に掲げる各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情により休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))という。以下同じ。以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とすること。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する里親に規定する保護者をいう。第2号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、二か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等等・児童家庭局長通知)」により、委託されている者に限る。)

(2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに二か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、二か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(二か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援居住施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(二か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(二か月以内の期間を定めて行われる入居している者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(二か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

4 第1項の規定に関わらず、措置入所等障害者・高齢者の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とすること。

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(二か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置を採られている者(二か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(代理人の範囲)

第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の各号のとおりとする。

(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び受給権者との代理関係を確認する。

(2) 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。

(給付申請方法)

第6条 村長は、申請・受給権者に対し第4条の情報に基づき、十島村特別定額給付金交付申請書(様式第1号第2号)を送付し、申請・受給権者は、郵送又は窓口(本庁及び出張所)への提出により給付の申請を行う。

2 申請受付は、令和2年5月7日から開始し、申請期限は、申請受付開始日から三か月以内とする。

3 村長は、同条第1項の規定に基づく申請書の送付を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

(給付決定及び給付方法)

第7条 村長は、郵送による申請又は窓口による申請のいずれの場合においても、申請書内容の審査及び口座情報・公的身分証明書等の添付書類により、十分な本人確認を行ったうえで交付を決定し、申請・受給権者が指定した口座への振込により給付する。

(受給権の譲渡又は差押えの禁止)

第8条 給付金は「令和2年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」(令和2年法律第27号)により、権利の差押え等及び金銭の差押えをしてはならないものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和2年9月30日に廃止する。

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十島村特別定額給付金交付要綱

令和2年5月1日 告示第21号

(令和2年5月1日施行)