○十島村会計年度任用職員退職報償金支給条例

令和元年12月11日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の退職報奨金支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の退職報償金)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に退職金を支給する。

2 前項の退職金は、鹿児島県市町村総合事務組合規約一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿町村退条例第2号)の定めるところにより支給するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の退職報償金を支給する範囲)

第4条 パートタイム会計年度任用職員に退職報償金を支給することができる。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間に満たない会計年度任用職員は、この限りではない。

(パートタイム会計年度任用職員の退職報奨金の支給)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の退職報奨金は、前条に規定する会計年度任用職員が退職した場合に、その者(死亡による場合は、その遺族。)に支給する。

2 前項により支給する退職報償金の額は、3,000,000円を超えることはできない。

(パートタイム会計年度任用職員の退職報奨金の額)

第6条 退職したパートタイム会計年度任用職員に対する退職報奨金の額は、次項及び第8条に規定する場合を除くほか、年150,000円以内で規則で定める額を在職期間に乗じて得た額とする。

2 死亡により退職した場合の退職報奨金の額は、前項により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の在職期間の合算)

第7条 退職報奨金の算定の基礎となる在職期間の計算は、会計年度任用職員としての在職期間とし、同一職務で中断があっても、これを前後通算するものとする。

(退職報奨金の不支給)

第8条 在職期間が3年未満の場合は、退職報奨金は支給しないものとする。

2 前項に関わらず、懲戒処分により退職をした者には、退職報奨金を支給しないものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行時期)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)施行日前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員として在職していた者(以下「施行前から引き続き在職している非常勤職員」という。)のうち、次に掲げる各号に規定するものに相当する職にあった者の在職期間は、第6条第1項第7条に規定する会計年度任用職員としての在職期間に通算するものとする。

(1) 簡易郵便局長

(2) 給食調理員

3 施行前から引き続き在職している非常勤職員のうち、第4条各号に規定するものに相当する職にあった者の在職期間が、施行前から通算して3年を超えるときは、第8条に関わらず、退職報償金を支給することができる。

(十島村非常勤職員退職報奨金支給条例の廃止)

4 十島村非常勤職員退職報償金支給条例(昭和55年条例第22号)は、廃止する。

附 則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村会計年度任用職員退職報償金支給条例

令和元年12月11日 条例第23号

(令和3年3月10日施行)