○十島村定住促進等住宅用地の譲渡に関する条例施行規則

令和2年6月23日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、十島村定住促進等住宅用地の譲渡に関する条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住宅用地の基準)

第2条 条例第2条に規定する住宅用地の基準は、次のとおりとする。

(1) 十島村が所有する公有財産のうち、普通財産である土地

(2) 敷地の面積が、建築物の用途が住宅の場合は250平方メートル以内、宿泊施設の場合は500平方メートル以内である土地

(3) 前各号に規定するもののほか、村長が適当と認める土地

(譲渡対象者の基準)

第3条 条例第3条に規定する譲渡対象者の基準は、次のとおりとする。

(1) 村内に居住する者

(2) 居住用の住宅(以下「住宅」という。)又は自己が居住し営業する宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を建築した者、又は建築工事に着手後1年以内に完成することが確約できる者

(3) 建築物の用途が宿泊施設の場合、旅館業に関する許可を取得している者、又は営業開始前に取得する見込みがある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(5) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が必要と認める基準に該当する者

(譲渡申請)

第4条 条例第4条の規定により住宅用地の譲渡の申請をしようとする者は、定住促進等住宅用地譲渡申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(同居しようとする者を含む。)

(2) 納税証明書(同居しようとする者を含む。)

(3) 工事着手前の場合 第3条第2号に規定する住宅等の建築を確約する旨の書類(様式第2号)

(4) 建物概要書(様式第3号)

(5) 建築物の用途が宿泊施設の場合 事業説明書(様式第4号)

(6) その他村長が必要と認める書類

(譲渡等の決定)

第5条 村長は、条例第5条第1項の規定による譲渡又は第5条第2項の規定による貸付を決定した場合は、当該決定を受けた者に対して、定住促進等住宅用地譲渡等決定通知書(様式第5号様式)を交付するものとする。

2 村長は、譲渡又は貸付する住宅用地が、住宅等の建築の用に供するために不適当な状態にあると認める場合は、そのために必要な措置を講じるものとする。

(譲渡及び貸付の手続)

第6条 条例第6条の規定による譲渡契約を締結しようとする者は、定住促進等住宅用地譲渡契約書(様式第6号)を、貸付契約を締結しようとする者は、定住促進等住宅用地貸付契約書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の手続きは、十島村公有財産管理規則(昭和58年規則第3号)に定めるところによる。

(工事着手及び完成報告)

第7条 譲受人又は借受人(条例第6条に規定する譲受人又は借受人をいう。以下同じ。)は、住宅等の建築工事に着手したときは工事着手報告書(様式第8号)を、工事が完成したときは工事完成報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(公租公課)

第8条 譲受人又は借受人が建築した住宅等に係る公租公課及び契約等の経費は、譲受人又は借受人の負担とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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十島村定住促進等住宅用地の譲渡に関する条例施行規則

令和2年6月23日 規則第15号

(令和2年6月23日施行)