○十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例(平成31年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 同居者は、使用者が医療者住宅を返還した場合は、同時に退去しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。





