○十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例

令和3年3月10日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの健康の保持増進を図るため、子どもに係る医療費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号の掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「助成対象の子ども」とは、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子どもを除く。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

(5) この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべきものをいう。

(6) 「村民税非課税世帯」とは、保険給付のあった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあっては、その前年度)に、村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が助成対象の子どもの属する世帯の世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。

(助成対象者)

第3条 子どもに係る医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 十島村の区域内に住所を有する子ども

(2) 十島村の区域内に住所を有する保護者の子ども

(助成金の額)

第4条 村長は、助成対象の子どもが病院、診療所、薬局その他の療養機関で保険給付を受けたときは、子どもに対して、子ども医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。ただし、村民税非課税世帯の助成対象者が受けた保険給付に係る一部負担金については、病院、診療所、薬局その他の療養機関に当該一部負担金の額を支払うことによって行う。

2 助成金の額は、子ども1人1月の医療費につき、一部負担金の額とする。ただし、当該助成対象者が次に掲げる給付を受けるときは、当該助成対象者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該助成対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

3 前項の規定にかかわらず、村長は、助成対象の子どもに係る医療費の助成を受ける者が当該助成に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち、証明1件につき50円を限度として助成する。

(受給資格者の登録)

第5条 助成対象者は、規則で定めるところにより、助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 村長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、子ども医療費助成金受給資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

(受給資格者証の提示)

第7条 助成対象の子どもが助成金の支給を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面(以下「被保険者証」という。)とともに資格者証を提示しなければならない。

(助成金の支給申請)

第8条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

2 前項に関わらず、受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等で被保険者証と資格者証を提示して保険給付を受けたときは、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき、鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から村長に当該保険給付に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が通知されたことをもって、前項の規定による助成金の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、助成対象の子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌日から起算して6月を超えるときは、行うことができない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めるときは、この限りでない。

(助成金の支給)

第9条 村長は、前条第1項の申請があったとき、又は同条第2項の規定による申請があったものとみなされるときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第10条 村長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 助成対象の子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降の診療分から適用する。

(十島村乳幼児医療費助成に関する条例の廃止)

2 十島村乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和57年条例第17号)は、廃止する。ただし、令和3年3月31日以前の診療については、なお従来の例による。

十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例

令和3年3月10日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)