○十島村生活困窮者自立支援事業実施要綱

令和3年3月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき本村が行う同法第3条第2項の生活困窮者自立相談支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する例による。

(本事業の対象者)

第3条 本事業は、法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)を対象とする。ただし、第4条第1号及び第2号の支援は、生活困窮者以外の者も対象とする。

(事業内容)

第4条 本事業では、厚生労働省が定める自立相談支援事業実施要領に基づき、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり

(包括的かつ継続的な相談支援)

第5条 前条第1号の包括的かつ継続的な相談支援の実施に当たっては、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 経済的困窮にかかわらず広く福祉に関する相談に対応し、必要に応じて適切な担当部署に繋ぎ、又は関係各部署と協力し合同で問題解決に当たる支援

(2) 同行等による手続支援

(3) 住居確保給付金、就労準備支援、就労支援、学習支援、家計相談支援、一時生活支援等各種支援の活用の計画作成、支援の進行状況の把握及び必要な見直しの実施、設定した目標への到達に向けた関係先同行、家庭訪問、来初相談等伴走型の支援

(4) 個別の状況に応じた次の支援

 経歴等の聞き取りによる適した職業の選択

 ハローワークの利用方法、求人情報の入手の仕方、履歴書の書き方、面接の受け方等就職活動に必要な指導

 特性に合わせた就労先の開拓

 無料職業紹介

 就労開始後の状況確認、職場訪問、家庭訪問等による就労定着支援

 その他生活困窮者の就職及び就労の継続に必要な支援

(生活困窮者支援を通じた地域づくり)

第6条 第4条第2号の生活困窮者支援を通じた地域づくりにおいては、生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げていくものとし、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努めるものとする。

(人員体制及び役割)

第7条 村長は、本事業の実施に当たり、自立相談支援のための窓口を設け、次の各号の支援員(厚生労働省が実施するそれぞれの養成研修を受講し、修了証を受けた者に限る。)を配置し、当該各項に掲げる業務に当たらせるものとする。この場合において、当該養成研修を受講し、修了証を受けた者がいないときは、村長は、職員をして当該養成研修を受講させるよう努めることとする。

(1) 主任相談支援員 自立相談支援機関における相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント、プランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチを行う。

(3) 就労支援専門員 生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所や協力企業を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。

(費用の負担)

第8条 本事業による支援を受けるための費用は、無料とする。窓口や関係機関までの交通費(駐車場代を含む。)、各種手続に必要な証明書代、写真代等の実費その他本事業の対象者が負担すべきことが適当と思われる費用は、当該者の負担とする。

(申込み)

第9条 本事業の利用を希望する生活困窮者は、村長に相談申込・受付票(別記様式)を提出しなければならない。

(業務委託)

第10条 村長は、本事業の実施に当たり、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施できるものであって、社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人に、村が直接行うこととされている事務を除き、その全部又は一部を委託することができる。

(暴力団員等と関係を有する事業実施者の排除)

第11条 村長は、前条の規定による委託を受けた者が、十島村暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものであると認めた場合は、直ちに当該事業委託を中止し、必要に応じて、当該支援の対象者に対し他の支援の適用を検討するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

十島村生活困窮者自立支援事業実施要綱

令和3年3月1日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)