○十島村生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱

令和3年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立相談支援事業を実施するにあたり、支援を要する者に対し、適切な支援を図るため、現状把握、アセスメント、支援体制の確立及び福祉等に関わる関係機関との調整、役割分担の振分け、また地域資源のネットワーク化を行うため、生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援計画の内容に関する協議及び検証

(2) 支援計画に基づく支援内容の検証及び評価

(3) 関係機関及び関係者等との連絡調整

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 支援調整会議は、別表に掲げる関係機関で構成する。

2 支援調整会議に委員長を置き、自立相談支援機関における管理者をもって充てる。

3 委員長は、支援調整会議を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(運営)

第4条 支援調整会議は、委員長が状況に応じ、別表に掲げる関係機関の全部あるいは一部を指名し、招集する。

2 委員長は必要に応じ、別表に掲げる関係機関以外の機関に支援調整会議への出席を求めることができる。

(資料提出)

第5条 委員長は、支援調整会議の開催に当たり、事前に相談者の資料が必要と判断したときは、別表に掲げる関係機関に資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 支援調整会議の出席者は、十島村個人情報保護条例(平成15年条例第8号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援及び解決に関する目的以外に、支援調整会議において知り得た情報を外部に提供してはならない。

(庶務)

第7条 支援調整会議の庶務は、自立相談支援機関が行い、記録を整理し、保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項については委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

区分

関係機関

行政機関

十島村福祉事務所

十島村総務課

十島村地域振興課

十島村土木交通課

十島村住民課

教育機関

十島村教育委員会教育総務課

その他

十島村社会福祉協議会

その他委員長が必要と認める部署及び機関

十島村生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱

令和3年3月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月1日 告示第5号