○十島村立診療所職員の給与等に関する条例施行規則
令和6年7月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、十島村立診療所職員の給与等に関する条例(昭和41年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務日数)
第2条 条例第10条第2項の規定による場合において、医師の勤務条件を変更するときは、1月あたりの勤務日数は、20日間を限度とする。
(報酬)
第3条 条例第4条第2項に基づき、日割計算によるときは十島村立診療所(以下「診療所」という。)に勤務した1日につき35,000円の報酬を支給する。
(特殊勤務に係る報酬)
第4条 条例第6条に基づき、報酬に加算する特殊勤務手当は診療所に勤務した1日につき10,000円を月額報酬に加算する。
2 条例第5条第3項に規定する報酬の平均月額には、実績により加算された特殊勤務に係る報酬は含まない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。