○日本の国籍を有しない職員を任用することができない職の範囲を定める規則
令和6年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本の国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本の国籍を有しない職員を任用することができない職の範囲を定めるものとする
(日本の国籍を有しない職員を任用することのできない職の範囲)
第2条 日本の国籍を有しない職員を任用することのできない職は、次の各号に掲げる事務を担当する職とする。
(1) 法令(法律、法律に基づく命令、条例又は規則等をいう。以下同じ。)の規定に基づく許可、認可、免許その他の処分に関する事務
(2) 法令の規定に基づく報告の徴収又は検査に関する事務
(3) 村税に係る徴収金の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
(4) 法令の規定に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
(5) 審査請求に対する裁決に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき個人又は法人その他の団体の権利義務その他法的地位に直接具体的な効果を及ぼす事務
2 前項の規定にかかわらず、行政施策の企画立案、予算の編成等施策的判断を伴う事務について、決定権を有する職に日本の国籍を有しない職員を任用することはできない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、外国籍の職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。