○十島村職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年12月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 条例第5条に規定する同意は、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第6条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

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十島村職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年12月20日 規則第19号

(令和6年12月20日施行)