○十島村職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和6年12月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略


