○十島村重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和6年8月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4の規定に基づき、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する重層的支援体制整備事業への円滑な移行を推進するための事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 移行準備事業の実施主体は、十島村(以下「村」という。)とする。ただし、移行準備事業の実施に当たり、その全部又は一部を、村が適当と認めた団体等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 移行準備事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁内連携体制の構築等の取組

(2) 多機関協働の取組

(3) アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組

(4) 参加支援の取組

(5) 地域づくりに関する取組

(6) その他重層的支援体制整備事業への移行に必要な取組

(庁内連携体制の構築等の取組)

第4条 前条第1号に規定する庁内連携体制の構築等の取組は、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮の分野を基本とし相談支援、地域づくり等の包括的な支援体制を構築する上で必要な関係部署の職員等で会議を開催し、地域の幅広い支援関係機関と連携のもと、次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1) 既存の介護、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援及び地域づくり事業について包括的な支援体制の構築

(2) 属性を問わない相談支援、多様な社会参加に向けた支援及び地域づくり支援を一体的に実施するための方策

(3) 重層的支援体制整備事業への移行予定年度、移行に向けた課題とその解決策、具体的な取組内容等を含む計画の作成

(4) 前各号に掲げるもののほか、重層的支援体制整備事業への移行に向けた必要な取組

(多機関協働の取組)

第5条 第3条第2号に規定する多機関協働の取組は、重層的支援体制整備事業に関わる支援関係機関を支援する役割と支援関係機関間の連携の円滑化を図るものとする。

2 前項に規定する取組では、支援関係機関が支援する複雑化・複合化した課題を把握し、各支援関係機関の役割分担及び支援の方向性の整理を行い、事例全体の調整を行う。ただし、必要に応じて支援関係機関と連携し相談者に会う等、直接的な支援が実施できるものとする。

3 前項ただし書に規定する直接的な支援は、次の各号に掲げる事項とする。この場合において、第3号から第5号までに規定する支援の判断については、次条に規定する重層的支援会議において協議し決定するものとする。

(1) 相談受付

(2) アセスメント

(3) プラン作成

(4) 支援の実施

(5) 支援の終結

(重層的支援会議)

第6条 重層的支援会議は、村、多機関協働の事業者及び支援関係機関で構成され、重層的支援体制整備事業が適切かつ円滑に実施されるために、プラン作成時(再プラン作成時を含む。)、支援終結の判断時、支援中断の決定時等に、多機関協働の事業者が開催するものとし、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) プランの適切性

(2) プラン終結時等の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組)

第7条 第3条第3号に規定するアウトリーチ等を通じた継続的支援の取組は、長期にわたりひきこもりの状態にあるなど、複雑化・複合化した課題を抱えながらも必要な支援が届いていない者や支援につながることに拒否的態様をとる者を把握し、本人と関わるための信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援を実施するものとする。

2 つながりの形成に向けた支援は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 支援関係機関や地域住民等の地域の関係者との連携を通じた情報収集

(2) 関係者との事前調整

(3) 関係性の構築に向けた支援

(4) 家庭訪問及び同行支援

(参加支援の取組)

第8条 第3条第4号に規定する参加支援の取組は、既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応するため、本人やその世帯の支援ニーズと地域の社会資源との間の調整を行い、多様な社会参加の実現を図るものとする。

2 この取組では、既存の社会資源に働きかけ社会資源の拡充を図り、本人やその世帯の支援ニーズや状態に合った支援メニューの作成、社会資源や支援メニューとのコーディネートを行う。

3 この取組は、既存の各制度における社会参加支援に向けた支援では対応できない者で、かつ利用が必要と判断された場合に次の各号に掲げる事項を行う。この場合において、第2号から第4号までに規定する支援の適切性は、第6条に規定する重層的支援会議において諮ることとする。

(1) 相談受付

(2) プラン作成

(3) 支援の実施

(4) 支援の終結

(地域づくりに関する取組)

第9条 第3条第5号に規定する地域づくりに関する取組は、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野で実施する既存の地域づくりに関する事業を活かしながら、地域の社会資源を幅広くアセスメントした上で世代や属性を超えて地域住民が交流できる場や居場所の環境整備を実施する。

2 この取組は、地域における資源の開発やネットワークを構築し、支援ニーズとのマッチングや地域における多様な主体による取組のコーディネートを行う。

(守秘義務)

第10条 移行準備事業に関わる者は、職務上知り得た個人の秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、移行準備事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

十島村重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和6年8月30日 告示第43号

(令和6年9月1日施行)