○トカラPR大使設置要綱

令和6年9月19日

告示第47号

(設置)

第1条 十島村(以下「村」という。)の知名度の向上及びイメージの高揚を図るとともに、村の魅力を全国に発信するため、トカラPR大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 大使が活動する様々な場面における村のPR活動

(2) 村が実施する各種行事への協力

(3) 村の振興に関する意見や提言及び有益な情報の提供

(4) その他村長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て村長が委嘱するものとする。

(1) 文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍している者であること。

(2) 村内外において、自ら村の魅力や情報を積極的に発信する機会を有する者であること。

(3) 村にゆかりのある者で、大使としての活動を意欲的に行うことができると認められるものであること。

(4) その他村長が大使として適任であると認めた者。

(任期)

第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、双方の合意により再任することができるものとする。

(解嘱)

第5条 村長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解嘱することができる。

(1) 大使を辞することの申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、役割の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 大使として不適格な言動があり、大使としての適格性を欠くに至ったとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しないものとする。

2 大使が村長の要請により第2条第2号に規定する活動のため旅行したときは、その費用として謝礼金を支給するものとする。

3 村長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 村が作成する観光情報誌、ポスター、パンフレット、各種刊行物等

(3) 村の特産品

(4) その他村長が必要と認めるもの

(大使の氏名、肖像等の使用)

第7条 村長は、あらかじめ大使の了承を得た場合に限り(当該大使が了承は不要と認めた場合を除く。)、村のホームページへの掲載その他村の広報活動の用に供するため、大使の氏名、肖像等の画像情報を無償で使用できるものとする。

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、地域振興課において処理するものとする。

2 地域振興課は、大使から村の振興に関する意見や提言及び有益な情報(以下「意見等」という。)の提供があった場合は、当該意見等をその担当する課等に提供するものとする。

3 前項の提供を受けた課等は、当該意見等について検討し、その結果を村長及び当該大使に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年9月19日から施行する。

トカラPR大使設置要綱

令和6年9月19日 告示第47号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和6年9月19日 告示第47号