○十島村生ごみ処理容器無償貸与要領

令和6年10月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要領は、一般家庭から排出される生ごみを堆肥化し、ごみの減量化及び環境保全に対する意識の高揚を図るため、生ごみ処理容器を無償貸与(以下「貸与」という。)することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「生ごみ処理容器」(以下「容器」という。)とは、蓋付の密閉型容器で内部に水切り容器を備えた容器をいう。

(貸与の数量及び期間等)

第3条 容器の貸与は、次のとおりとする。

(1) 1家屋につき容器1個とする。

(2) 貸与期間は、貸与の日から4年とする。

(3) 貸与期間経過後においては、容器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に無償貸与(以下「貸与」という。)するものとする。

(貸与の対象者)

第4条 容器の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 村内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 生ごみを適切に分別できること。

(3) 過去に村から容器の貸与を受けていないこと。

(貸与の特例)

第5条 定期異動の対象者については、前任者等から容器を引き継ぐこととする。

(貸与の申込)

第6条 容器の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、地域の出張所長を介し、村長に申し込むものとする。

(被貸与者の義務)

第7条 容器の被貸与者は、貸与期間中、常に容器を衛生的かつ良好な状態で管理するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生ごみの分別を徹底し、禁忌品を混入させないこと。

(2) 世帯内で排出した生ごみは、容器に入れ収集業者に引き渡し、又は直接、生ごみ処理槽に投入すること。

(3) 容器を他人に転貸し、又は譲渡しないこと。

(4) 貸与期間内に特別な事由により容器の使用を中止するときは、速やかに申し出ること。

(返納)

第8条 村長は法令及びこの要領に違反する行為があると認めたときは、貸与を取り消し、容器を返納させることができる。

(台帳の整備)

第9条 村長は、容器の貸与及び譲与の状況を明らかにするため、生ごみ処理容器貸与台帳(別記様式)を備えなければならない。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

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十島村生ごみ処理容器無償貸与要領

令和6年10月29日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)