○十島村生ごみ処理容器無償貸与要領
令和6年10月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要領は、一般家庭から排出される生ごみを堆肥化し、ごみの減量化及び環境保全に対する意識の高揚を図るため、生ごみ処理容器を無償貸与(以下「貸与」という。)することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理容器」(以下「容器」という。)とは、蓋付の密閉型容器で内部に水切り容器を備えた容器をいう。
(貸与の数量及び期間等)
第3条 容器の貸与は、次のとおりとする。
(1) 1家屋につき容器1個とする。
(2) 貸与期間は、貸与の日から4年とする。
(3) 貸与期間経過後においては、容器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に無償貸与(以下「貸与」という。)するものとする。
(貸与の対象者)
第4条 容器の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 村内に住所を有し、現に居住していること。
(2) 生ごみを適切に分別できること。
(3) 過去に村から容器の貸与を受けていないこと。
(貸与の特例)
第5条 定期異動の対象者については、前任者等から容器を引き継ぐこととする。
(貸与の申込)
第6条 容器の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、地域の出張所長を介し、村長に申し込むものとする。
(被貸与者の義務)
第7条 容器の被貸与者は、貸与期間中、常に容器を衛生的かつ良好な状態で管理するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 生ごみの分別を徹底し、禁忌品を混入させないこと。
(2) 世帯内で排出した生ごみは、容器に入れ収集業者に引き渡し、又は直接、生ごみ処理槽に投入すること。
(3) 容器を他人に転貸し、又は譲渡しないこと。
(4) 貸与期間内に特別な事由により容器の使用を中止するときは、速やかに申し出ること。
(返納)
第8条 村長は法令及びこの要領に違反する行為があると認めたときは、貸与を取り消し、容器を返納させることができる。
(台帳の整備)
第9条 村長は、容器の貸与及び譲与の状況を明らかにするため、生ごみ処理容器貸与台帳(別記様式)を備えなければならない。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
