○十島村定期予防接種費用助成金交付要綱

令和6年12月11日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条に規定する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)及び同法第6条第1項の規定による臨時の予防接種を委託外予防接種実施機関(以下「実施機関」という。)で接種する場合において負担する接種費用を予算の範囲内において助成することにより、村民の経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種ワクチンの種類は、次に掲げるものとする。

(1) 五種混合ワクチン

(2) 四種混合ワクチン

(3) 二種混合ワクチン

(4) 麻しん風しん混合ワクチン

(5) 日本脳炎ワクチン

(6) BCGワクチン

(7) ヒブワクチン

(8) 小児用肺炎球菌ワクチン

(9) 子宮頸がんワクチン

(10) 水痘ワクチン

(11) B型肝炎ワクチン

(12) ロタウイルスワクチン

(13) BCGワクチン

(助成対象者)

第3条 十島村定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の助成の対象者は、村の住民基本台帳に登録され、かつ、事前に村の発行する予防接種実施依頼書(以下「実施依頼書」という。)を基に実施機関で予防接種を受けた者とする。

(助成金の額)

第4条 予防接種に係る助成金の額(以下「助成額」という。)は、公益社団法人鹿児島県医師会と十島村との予防接種業務委託契約に規定する委託料の額(以下「委託料」という。)とする。ただし、予防接種の接種者が実施機関で実際に支払った額が委託料より低い場合は、その額を助成額とする。

(助成の申請等)

第5条 助成の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ワクチン接種日の翌日から3か月以内、又は年度末のいずれか早い日までに、十島村定期予防接種費用助成金支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 接種した実施機関の領収書の写し

(2) 予診票の写し

(3) 接種者の身分を証明できるもの(保護者又は代理人が申請する場合は、申請者の身分を証明できるものも添付)

(4) 十島村定期予防接種費用助成金請求書(別紙)

(5) その他村長が必要と認めるもの

(助成の決定及び助成金の支給)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者には、審査が終了した日から1か月以内に口座振込みの方法により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和6年12月11日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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十島村定期予防接種費用助成金交付要綱

令和6年12月11日 告示第60号

(令和6年12月11日施行)