○十島村子ども通院費等助成金交付要綱
令和7年1月29日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、十島村(以下「村」という。)内において必要とする治療等を受けることができないことその他の事情により村外の医療機関等に通院等をせざるを得ない子どもに対し、その必要な通院費等の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的に、十島村子ども通院費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、現に村内に居住するものをいう。
(2) 付添者 現に村内に居住し、子どもの2親等以内の親族である者であって、当該子どもの村外医療等を受けるための通院等(以下「村外通院等」という。)に際して子どもに付き添うものをいう。ただし、2親等以内の親族が不在である場合は、当該子どもを現に監護する者又は当該子どもの成年後見人をもって代えることができる。
(3) 村外医療等 村外の医療機関等において治療等を受ける必要があると診断された子どもが村外の医療機関等において受ける必要な治療等をいう。
(助成対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる要件を満たす子ども及びその付添者1人(以下「助成対象者」という。)に係る村外通院等に要する交通費及び宿泊費とする。ただし、宿泊費については他の制度による助成を受けた場合は対象外とする。
(1) 村外で医療等を受ける必要があると判断された子ども
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、村が備える住民基本台帳に記録されている子どもで、現に村内に居住しているもの。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の額等)
第4条 村長は、子どもに村外通院等が必要と認められるとき、年6回を限度とし、次に掲げる金額を助成する。ただし、療育機関を利用する者については、年12回を限度とする。
(1) 助成対象者1人当たりの交通費は、村営定期船の村内各港と鹿児島港間又は名瀬港間の往復分の船舶旅客2等運賃の離島住民割引額とする。
(2) 助成対象者1人当たりの宿泊費は、1泊当たり5,000円を上限とし、1回の村外通院等につき次のいずれかに定める額を助成する。
ア 療育機関を利用する者は、前泊1泊分及び療育機関を利用した日の宿泊費を対象とし、1回につき69,000円を限度とする。
イ 療育機関を利用する者以外の者は、医療機関を受診した日の宿泊費を対象とし、1回につき2泊分を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十島村子ども通院費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 十島村子ども通院費等助成金交付に係る診断証明書(様式第2号)
(2) 受診医療機関の領収書の写し
(3) 宿泊先領収書の写し
(4) 村営定期船の領収書原本
(5) 療育機関を利用した際の支援実績提供証明書(様式第3号)
(6) その他村長が必要とする書類
2 前項の申請は、受診日から3ケ月以内にしなければならない
(助成金の交付決定)
第6条 村長は、申請書を受領したときは、その内容について速やかに審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、十島村子ども通院費等助成金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとし、交付決定通知した者(以下「交付決定者」という。)には、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し又は返還)
第8条 村長は、交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、助成金の交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以降の島外通院等に係る申請及び助成から適用する。
附則(令和7年告示第29号)
この要綱は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日以降の利用分から適用する。




