○十島村消防団条例
令和7年3月17日
条例第5号
十島村消防団条例(昭和45年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び区域)
第2条 本村に消防団を設置し、消防団の名称は十島村消防団(以下「消防団」という。)とし、区域は本村の区域とする。
(団の定数)
第3条 消防団の定数は、74人とする。
2 消防分団(以下「分団」という。)の名称、所轄区域及び定員の配置は、村長が別に定める。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)及び副団長は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、村長の承認を得て任命する。
(1) 年齢18歳以上70歳未満の者で、本村に住所を有する者。ただし、村長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(2) 心身ともに健康で消防団員としてその職務に支障のない者であること。
(団長等の職務)
第5条 団長は、団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に支障があるときは、その職務を代理する。
3 分団長、副分団長は、上長の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。
(任期中の解任)
第6条 団長、副団長、分団長、副分団長等の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、任期中でも解任することができる。
(1) 任命権者が、不適格者と認定したとき。
(2) 団員の議決で解任の上申があったとき。
(資格の喪失)
第7条 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、団員の資格を失う。
(1) 十島村の区域外に住居を移したとき。
(2) 死亡したとき又は所在不明となったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
(4) 心身に重大な故障を生じたとき。
(退職)
第8条 団員が、退職しようとするときは、書類をもって任命権者に届け出てその承認を受けなければならない。
(報酬)
第9条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、その額は次の表に掲げる区分に応じて支給する。
区分 | 報酬額 | ||
(1) 年額報酬 | ① 団長 | 年額 | 67,000円 |
② 副団長 | 年額 | 54,000円 | |
③ 分団長 | 年額 | 52,000円 | |
④ 副分団長 | 年額 | 46,000円 | |
⑤ 団員 | 年額 | 40,000円 | |
(2) 出動報酬 | ① 災害・救助等 | 一日につき | 8,000円 |
② 急患・訓練等 | 一日につき | 7,000円 | |
③ 広報・その他 | 一日につき | 3,500円 | |
(報酬の支給方法)
第10条 活動報酬は、前期・後期の2回支給し、年額報酬は後期に合せて支給する。
2 年度の中途において新たに団員となり、又は退職した者に対する報酬は、月割計算によるものとし、退職した者に対する報酬は、その退職した月に支給することができる。
(費用弁償)
第11条 団員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する支給については、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)に準ずる。
(服務)
第12条 団員は、消防団の目的と任務とを自覚して、常に心身の鍛成と技能の研磨向上に努める心構えがなければならない。
(招集を受けない場合)
第13条 団員は、招集を受けない場合であっても、水火災等の発生その他非常災害発生を知ったときは、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(解散)
第14条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具について、所属上長の点検を受けなければならない。
(懲戒)
第15条 任命権者は、団員が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又は正当な理由がなく業務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。
(区分)
第16条 前条に規定する懲戒は、次の区別により、これを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1年以内において、期間を定めて行う。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対して損害を補償する。
2 公務災害補償については、鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第34号)に基づき、補償を行う。
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金については、鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第35号)に基づき、支給する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。