○十島村定住促進生活資金の交付に関する条例

令和7年3月17日

条例第10号

十島村定住促進生活資金の交付に関する条例(平成13年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本村の過疎化現象を防止し住民の定住を促進するため婚姻及び出生、又は転入等をした者に対し助成金の交付を行うことをもって本村の発展と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「定住」とは、本村で現在及び将来にわたって、住所を定め生活することをいう。

2 この条例において「将来」とは、概ね5年以上をいう。

3 この条例において「自己の住宅」とは、交付を受けようとする者が居住し、そこに生活するためのものであり、登記上も同人が所有する住宅をいう。

4 この条例において「本村に住所を定める者」とは、本村で住民登録しており、かつ日常生活を営んでいる根拠を持つ者をいう。

5 この条例において「婚姻の日」とは、民法(明治29年法律第89号)第739条第1項第1号に規定のある届出の日をいう。

6 この条例において「転入の日」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定のある転入をした年月日をいう。

7 この条例において「事実発生の日」とは、転入の日から5年を経過した日をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受ける者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人とする。

(1) 村内に住所を有する65歳未満の者

(2) 定住する意思があると認められる者

(3) 助成金の交付対象者及びその世帯員に村税及び公共料金等の滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

2 本村を転出した日から5年を経過していない者は、助成金の交付を受けることができない。ただし、村内の義務教育学校の卒業に伴い、進学や就職等を目的に転出した者が、5年を経過する前に転入した場合はこの限りではない。

3 村内で勤務する教員、警察官、郵便局長(簡易郵便局長は除く)及び山海留学生である自らの子と同居する親(親子留学)の世帯は、第1項第2号には該当しない。

(助成金の種類及び助成額)

第4条 助成金の種類及び助成額は次に定めるところによる。

種類

助成額

助成金を受けることが出来る者

申請期限

(1) 婚姻

10万円又は20万円

婚姻した者

婚姻の日から1年以内

(2) 出生

第1子 30万円

第2子 40万円

第3子 50万円

第4子以降 100万円

出産した者又は同居の親族

出生の日から1年以内

(3) 5年経過節目助成金

単身世帯 5万円

転入した者

事実発生の日以降の最初の基準日からその年度内

2人以上の世帯 10万円

18歳未満の子を扶養する世帯 1人につき10万円を加算

(4) 転入費用一部助成金

30万円又は引越しに要した費用のいずれか少ない方の額

転入した者

転入の日から1年以内

(5) 入学祝い金

在住年数に1万円を乗じた額

対象の子と同居する親

義務教育学校入学時及び同校後期課程進級時から1年以内

(6) 義務教育学校生以下への生活支援金

義務教育学校生以下の者1人につき月額1万円

対象の子と同居する親

転入日又は出生の日から1年以内とし、2年目以降については、その年度内

義務教育学校生以下の者3人目以降は、1人につき月額1万円を加算する

(7) 住宅若しくは宿泊施設取得助成金

住宅 100万円又は取得に要した費用のいずれか少ない方の額

住宅若しくは宿泊施設を新築又は取得した者

住宅若しくは宿泊施設取得した日から1年以内

宿泊施設 300万円又は取得に要した費用のいずれか少ない方の額

(8) 下見費用助成金

村内下見に要した交通及び宿泊費用の2分の1の額。ただし上限を10万円とする。

村内への移住を希望する者

下見が終了した日から2カ月以内

2 前項の規定による婚姻における交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 助成金の額は、20万円とする。ただし、夫婦の一方が過去に婚姻による助成金の支給を受けているときは、10万円とする。

(2) 夫婦とも婚姻前から本村の住民であるときは、そのいずれか一方に対し支給する。

(3) 同一人との再婚については、支給することはできない。

3 第1項の規定による出生における交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 助成金の額は、第1子30万円、第2子40万円、第3子50万円とし、第4子以降は100万円とする。

(2) 交付対象者は、出産した者であり、村内に住所を定めてから1年以上を経過しており、出産後も引き続き定住する意志がある者であること。ただし、村内に住所を定めてから1年以上を経過している者と婚姻し、定住を目的として転入してきた者については、この限りではない。

(3) 交付対象者に支給することができないときは、同居の親族に、同居の親族がいないときは、同居の後見人に対し支給することができる。

4 第1項の規定による転入の日から5年を経過した節目における交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 2人以上の世帯に対する助成金は10万円とし、単身者は2分の1とする。

(2) 事実発生の日に18歳未満の者を扶養していた場合、1名につき10万円の助成金を加算することができる。

5 第1項の規定による転入費用における交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 転入時の引っ越し費用に対し、30万円を上限に助成金を交付できる。

(2) 交付対象は、転入費用のうち荷物の移動に要する経費とし、人の移動に係る交通費及び宿泊費等については対象外とする。

(3) 十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)の規定により、村内への赴任の際に旅費が支給される職員(会計年度任用職員を含む)のいる世帯については助成金を交付しない。

6 第1項の規定による入学祝い金の交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 義務教育学校に入学及び同校後期課程に進級する者(山海留学生を除く)を扶養する世帯について祝い金を交付することができる。

(2) 助成金の額は、本村に住所を定めた日から義務教育学校入学日及び同校後期課程進級日までの年数に1万円を乗じた額とする。

7 第1項の規定による義務教育学生以下への生活支援金の交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 義務教育学校生以下の者(山海留学生を除く)を扶養する世帯について生活支援金を交付することができる。

(2) 助成金の額は、扶養する義務教育学校生以下の者1人につき月額1万円とし、3人目以降は1名につき1万円を加算する。

8 第1項の規定による住宅若しくは宿泊施設取得助成金の交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 住宅の取得については、100万円又は取得に要した費用のいずれか少ない方の額をとする。

(2) 宿泊施設の取得については、300万円又は取得に要した費用のいずれか少ない方の額とする。(ただし延床面積が100平方メートル以上のものに限る。)

9 第1項の規定による下見費用助成金の交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 移住希望者の村内下見に要した交通及び宿泊費用の合計について、2分の1の額(上限を10万円とする)を助成することができる。

(2) 下見費用助成金の交付を受ける者は、村内に住所を有しない65歳未満の者とする。

10 前各項に規定する助成金について、交付対象者に定住の意思がないと認められる場合、又は転出若しくは死亡や長期不在等による行方不明等の場合は、交付しないものとする。

(申請)

第5条 この条例に定める交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第1項の申請期限までに村長に申請しなければならない。

(交付)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容の適否を審査し、申請者に対して通知するものとする。

(不正行為があった場合の生活資金の返還)

第7条 村長は、虚偽その他不正行為により生活資金の交付を受けた者があるときは、その交付決定を取り消し、すでに交付した生活資金の全部、又は一部の返還を命ずるものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に第3条及び第4条に掲げる者となった者に適用し、施行日前に改正前の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例第3条から第5条に掲げる者となった者については、なお従前の例による。

十島村定住促進生活資金の交付に関する条例

令和7年3月17日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)