○十島村消防団規則
令和7年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項に基づき、十島村消防団(以下「消防団」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(区分及び管轄区域)
第2条 消防団の配置は、次の表に掲げる区分に基づき配置する。十島村消防団団長及び副団長は、定数をそれぞれ1人とし、各分団長の中から、互選により選出するものとし、分団長と兼任するものとする。
区分 | 分団長 | 副分団長 | 団員 | 計 (うち女性) |
(1) 口之島消防分団 | 1 | 1 | 9 | 11(2) |
(2) 中之島消防分団 | 1 | 1 | 12 | 14(2) |
(3) 諏訪之瀬島消防分団 | 1 | 1 | 8 | 10(2) |
(4) 平島消防分団 | 1 | 1 | 8 | 10(2) |
(5) 悪石島消防分団 | 1 | 1 | 8 | 10(2) |
(6) 小宝島消防分団 | 1 | 1 | 6 | 8(2) |
(7) 宝島消防分団 | 1 | 1 | 9 | 11(2) |
計 | 7 | 7 | 60 | 74(14) |
2 各消防分団は、それぞれの島内全域を所轄区域とする。
(指揮監督等)
第3条 消防団は、村長が指揮監督する。
2 村長は、水火災その他災害に対する警戒防ぎょ、訓練その他必要があると認めるときは、随時消防団の召集を命ずることができる。
3 団長は、村長の指揮監督を受けて消防業務をつかさどる。
(組織)
第4条 分団長、副分団長は、分団員の推薦に基づきあらかじめ村長の承認を得て団長が任命する。
2 団員の任免については、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(任期)
第5条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げないが、2期6年までとする。
2 補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(書類の経由)
第6条 団員から団長に提出する書類は、所属分団長を経由しなければならない。
(設備及び資材)
第7条 村長は、次に掲げる消防設備及び資材を消防団に備え付けるものとする。
(1) 消防機械及び器具の置場
(2) 通信、信号標識等の設備
(3) 警鐘、サイレン、メガホンその他警報用具
(4) 消防ポンプその他の消防機械器具
(5) 担架その他の救護用具
(6) 工作用具
(7) その他消防上必要なもの
(設備資材の保管)
第8条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。
2 前項の設備資材を損傷し、又は亡失したときは、団長は、直ちにその事由を村長に届け出なければならない。
(庶務)
第9条 消防団には、次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 設備資材台帳
(3) 給貸与品台帳
(4) 諸令達綴
(訓練、礼式及び服制)
第10条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(遵守事項)
第11条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防に努め、災害に際しては、身をていして難に赴く心構えを持つこと。
(2) いつでも召集に応じ得る準備を整えておくこと。
(3) 10日以上居住地を離れる場合は、団長、副団長、分団長にあっては村長に、その他の団員にあっては分団長に届け出なければならない。
(4) 警報発令中その他特に警戒の必要を認めるとき、みだりにその警戒区域を離れ、又は飲酒してはならない。
(5) 規則を守り、上長の指揮命令に従い、上下一体となって事に当たること。
(6) 同僚の間、互いに言動を慎しみ、信義を厚くして礼節を尽し、親しみ合うこと。
(7) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(8) 消防団の名義をもって政治運動、他人の訴訟、紛争事件等に関与しないこと。
(9) 貸与品は大切に保管し、職務以外にこれを使用しないこと。
(10) 消防用機械器具その他の設備資材は、職務以外にこれを使用しないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、消防団の威信を損なうような言動をしないこと。
(禁止行為)
第12条 団員は、職務を行う場合は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 服務中正規以外の服装をすること。
(2) 業務について功を争い、その他争論等の行為をすること。
(3) みだりに持ち場を離れること。
(4) 職務のためであっても、上司の指揮に基づかず、みだりに他人の建造物その他の物件をき損すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。