○十島村児童福祉法施行細則
令和7年3月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童支援利用計画 法第6条の2第7項に規定する障害児支援利用計画をいう。
(2) 児童通所給付費 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費をいう。
(3) 指定児童通所支援事業者等 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。
(4) 児童通所支援 法第21条の6に規定する障害児通所支援をいう。
(5) 児童入所施設 法第42条に規定する障害児入所施設をいう。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第2条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第4条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、児童支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 施行規則第18条の21第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、児童通所給付費支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
5 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、児童相談支援給付費支給 取消通知書(様式第22号)によるものとする。
6 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の27第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

























