○十島村児童福祉法施行細則

令和7年3月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童支援利用計画 法第6条の2第7項に規定する障害児支援利用計画をいう。

(2) 児童通所給付費 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費をいう。

(3) 指定児童通所支援事業者等 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。

(4) 児童通所支援 法第21条の6に規定する障害児通所支援をいう。

(5) 児童入所施設 法第42条に規定する障害児入所施設をいう。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費(様式第1号及び様式第2号において「特例児童通所給付費」という。)の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とする額とする。

(通所給付決定の申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)及び世帯状況・収入申告書(様式第4号)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第4条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、児童支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第5条 所長は、第3条の申請に対して通所給付決定を行ったときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第7号)を申請者に交付するものとする。ただし、肢体不自由児通所医療費に係る通所給付決定を受けた者に対しては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)を併せて交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し通所給付をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 施行規則第18条の21第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第7条 所長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更をしないことと決定したときは、児童通所給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、児童通所給付費支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費(様式第16号及び様式第17号において「高額児童通所給付費」という。)の支給の要否を決定し、高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、児童相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとし、当該申請書に障害児支援利用計画案(様式第5号において「児童支援利用計画案」という。)を添付するものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費(様式第5号様式第7号様式第19号及び様式第22号において「児童相談支援給付費」という。)の支給の要否を決定し、児童相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給の決定を受けた者は、障害児相談支援(様式第5号及び様式第20号において「児童相談支援」という。)作成を依頼しようとする法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者について、所長に対し、児童相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を提出しなければならない。指定障害児支援事業者(様式第3号及び様式第20号において「指定児童支援事業者」という。)を変更しようとする場合も同様とする。

4 所長は、法第6条の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助(様式第21号において「継続児童支援利用援助」という。)に係るモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

5 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、児童相談支援給付費支給 取消通知書(様式第22号)によるものとする。

6 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の27第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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十島村児童福祉法施行細則

令和7年3月25日 告示第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月25日 告示第13号