○十島村給油所燃料輸送円滑化補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第15号

(目的)

第1条 住民の生活や就業に欠かせない給油所の燃料輸送の円滑化を図ることにより住民の生活の安定と向上に資するため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

第2条 補助金の交付を受けることができる者は村内に住所を有している給油事業者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がないこと

(2) 当該燃料の仕入れ、及び前号に関連する村営定期船(以下「定期船」という。)運賃に未納がない者。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、定期船の欠航又は宝島折り返し便等により奄美大島に所在する燃料販売店からの輸送が困難な場合において、代替えとして鹿児島市に所在する販売店から購入した燃料とし、1Lあたりの単価に応じて算定するものとする。

2 対象となる燃料は、ガソリン、灯油、軽油とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、燃料輸送円滑化補助金申請書(様式第1号)に、燃料を購入した日付、代金及び容量がわかる請求書又は領収書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、購入の事実が発生した日から当該年度内に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、提出された書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付額を決定し、十島村給油所燃料輸送円滑化補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付の確定を受けた者は、十島村給油所燃料輸送円滑化補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第7条 村長は、補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたとき

(2) この要綱に違反したとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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十島村給油所燃料輸送円滑化補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)