○十島村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法に規定する妊婦に対し、出産育児関連用品の購入又は子育て支援サービスの利用等子育て世帯の負担軽減を妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することで、全ての妊婦が安心して出産・子育てできる環境を整備することを目的とする。

(事業の内容及び給付金の額)

第2条 本事業は、妊娠期の妊婦健診受診時の交通費等、出産後に必要なベビー服等の育児関連用品の購入等に充てるため、次の各号に掲げる種類に応じ、給付金を給付する。

(1) 1回目(妊婦分) 妊娠の届出後に、妊婦1人当たり5万円を給付する。ただし、妊娠の届出前に流産等の事由が発生した場合でも、その事由が発生する前に医師の胎児心拍確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の掲示により給付金を給付する。

(2) 2回目(こども分) 出産後に、妊娠していたこども1人当たり5万円を給付する。ただし、出産前に流産又は死産等の事由が発生した場合でも、母子健康手帳等の掲示により胎児の人数の確認を行い給付金を給付する。

(給付認定)

第3条 給付金の給付を受けようとする者は、十島村に妊娠の届出又はその他の方法で給付金の給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けたもの(以下「妊婦給付認定」という。)とする。

2 妊婦給付認定後に十島村外に転出した場合には、十島村の妊婦給付認定は自動的に取り消されるものとする。

(給付対象者)

第4条 給付金は、令和7年4月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊婦給付認定を受けた者に給付する。ただし、他の市町村で給付金の給付をすでに受けている場合又は給付を希望しない場合は、この限りでない。

(申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする者は、妊婦支援給付金(1回目)申請書(請求書)(様式第1号)又は妊婦支援給付金(2回目)申請書(請求書)(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、産科医療機関等を受診したことがわかるものなどを提出させて本事業の給付対象者であることの確認を行うとともに、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金の申請者の本人確認を行うものとする。

3 第1項の申請は、次の各号に掲げる種類に応じ、その期限までに申請しなければならない。ただし、災害その他当該給付妊婦の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合は、当該やむを得ない特別な事情が終了した後3ヵ月以内に行うことができる。

(1) 1回目(妊婦分) 妊娠したことを確認した日を起算日として産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日までに申請しなければならない。

(2) 2回目(こども分) 胎児の数が明らかになった出産日を起算日として、出産日から2年間を経過した日の前日までに申請しなければならない。また、出産前に流産又は死産等の事由が発生した場合は、その事由が発生したことを産科医療機関等で医師が確認した日から2年間を経過した日の前日までに申請しなければならない。

(給付金給付の決定)

第6条 村長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより給付金の給付を行うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

十島村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)