○十島村産後ケア事業実施要綱

令和7年6月1日

告示第31号

十島村産後ケア事業実施要綱(平成24年告示第29号)の全部を改定する。

(目的)

第1条 この要綱は、家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられず、育児支援を必要とする産婦を対象に、必要な保健指導等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後の母体の保護及び育児の支援を行うことを目的とする。

(事業の対象)

第2条 事業の利用の対象となる者は、村内に住所を有する母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産じょく期における身体的機能の回復について強い不安を持つ者であって、保健指導を受けることを希望するもの

(2) 育児について強い不安を持つ者であって、保健指導を受けることを希望するもの

(3) 家族等から産後の支援が得られない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に保健指導が必要と村長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、医療行為の必要な者は対象者としない。

(事業の種別及び保健指導の内容)

第3条 事業の種別は、次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型 助産所又は医療機関(以下「助産所等」という。)に母子を宿泊させ、保健指導等を行う。

(2) 通所型 母子を日帰りで助産所等に通わせ、保健指導等を行う。

(3) 訪問型 専門職である助産師等(以下「訪問助産師等」という。)が産婦宅を訪問し、保健指導等を行う。この場合において、訪問回数は1日1回とし、訪問時間は120分以内とする。

2 助産所等又は訪問助産師等が行う保健指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) もく浴、授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話及び発育・発達確認

(5) 産婦の食事提供(宿泊型に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び情報提供

(事業の委託)

第4条 宿泊型及び通所型は、あらかじめ村長が適当と認める助産所等に委託して事業を実施するものとする。

2 村長は、事業の実施に必要な経費(以下「委託料等」という。)を助産所等又は訪問助産師等に支払うものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は出産した日から1年を経過する日の前日(出産に係る入院又は入所をした期間を除く。)までのうち、7日以内とし、利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。

2 宿泊型又は通所型において、母子の状況等により引き続き事業の利用が必要と認められる場合には、利用の初日から起算して14日間を限度として延長することができるものとする。

3 宿泊型、通所型及び訪問型のいずれかの種別を組み合わせて利用する場合は、各種別の利用の総日数が14日間を超えない範囲で利用することができる。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、十島村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に、母子健康手帳の写しを添えてあらかじめ村長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(利用決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を十島村産後ケア事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の決定に当たっては、事前に助産所等と協議し、事業の利用が円滑に行われるよう配慮するものとする。

3 村長は、第1項の規定により、決定の通知をした場合は、助産所等にその旨を通知するものとする。

(利用期間の変更)

第8条 前条第1項の通知により決定を受けた者(以下「利用者」という。)が宿泊型又は通所型を利用し、その利用期間が7日を超える場合は、十島村産後ケア事業利用期間延長申請書(様式第3号)に、助産所等の意見を付して村長に提出しなければならない。

(事業の利用)

第9条 利用者は、第7条の産後ケア事業利用決定通知書を助産所等又は訪問助産師等に提示して保健指導等を受けるものとする。

2 利用者は、事業を利用しない、又は本村以外に転出するときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。

(利用者負担額)

第10条 村長は、利用者にその利用に係る費用の一部を負担させるものとする。

2 前項に規定する利用者負担の額は別表のとおりとし、利用者が助産所等又は訪問助産師等に対し直接支払うものとする。

(実施結果の報告)

第11条 助産所等又は訪問助産師等は、利用者に対する事業の終了後、速やかに十島村産後ケア事業指導連絡票(様式第4号)を作成し、村長に提出するものとする。

2 助産所等又は訪問助産師等は、事業の利用終了後も継続的に支援が必要な利用者について、村と情報交換を行う等連携するものとする。

(委託料等の請求)

第12条 助産所等又は訪問助産師等は、産後ケアを実施したときは、事業を実施した月の翌月の末日までに、十島村産後ケア事業実績報告書(様式第5号)に十島村産後ケア事業委託料等請求書(様式第6号)を添えて、村長に請求するものとする。

(委託料等の支払)

第13条 村長は、前条の規定による請求があったときは、その請求内容を審査し適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に、助産所等又は訪問助産師等に対し、委託料等を支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用者の区分

宿泊型

通所型

訪問型

ア 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯

0円/日

0円/日

0円/日

イ 一般世帯

(利用日数5日まで)

6,600円/日

3,300円/日

2,000円/日

ウ 一般世帯

(利用日数6日目以降)

9,000円/日

4,500円/日

2,200円/日

画像

画像

画像

画像

画像

画像

十島村産後ケア事業実施要綱

令和7年6月1日 告示第31号

(令和7年6月1日施行)