○十島村地震災害生活支援給付金交付要綱

令和7年7月25日

告示第33号

(主旨)

第1条 トカラ列島近海を震源とする地震に伴う災害において、島外への避難措置が適用される地域のうち指定する地域(以下「対象地域」という。)に住む住民の今後の生活不安や負担軽減を支援するため、ふるさと納税等を原資として生活支援給付金(以下「給付金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、村長が別に定める基準日(以下「基準日」という。)において、対象地域で住民基本台帳に記録されている世帯主、及び村外に居住する山海留学生(対象地域の住民基本台帳に記録されている者に限る。)の親族とする。

(対象地域の指定)

第3条 対象地域は、島外への避難措置が適用される地域のうち、地震の震度、頻度及び期間等の状況、並びに生活や心身に及ぼす影響を考慮し、給付金の交付が適当であると認められる場合において、村長が指定する地域とする。

(給付金の額)

第4条 給付金は、次の各号に掲げる交付対象者に、それぞれ各号に定める金額を交付する。

(1) 世帯主 1世帯につき50,000円に、世帯主を除く世帯員(親族でない山海留学生を除く。)1人につき20,000円を加算した額

(2) 村外に居住する山海留学生の親族(前号の規定に基づき加算された世帯員を除く。) 1人につき20,000円

(申請方法及び交付の方式)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」とい。)は、十島村地震災害生活支援給付金交付申請書(別記様式)を十島村長に提出しなければならない。

2 給付金は、申請者から申請のあった金融機関の口座に振り込むことをもって交付し、それをもって申請者が受領したものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他特別な事情により支給が困難な場合は、別の方法で交付することができる。

(申請者)

第6条 申請者は、第4条第1号及び第2号に掲げる者とする。ただし、世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他に世帯構成者がいる場合には、その中から新たに世帯主となった者とする。

2 世帯主に替わり、代理人として申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 申請者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で十島村長が特に認める者

3 前項の規定に基づき、代理人から申請のあったときは、前項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、十島村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(交付の決定)

第7条 十島村長は、第5条第1項の規定に基づき提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、交付を決定し、当該交付対象者に対し給付金を交付する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 十島村長が周知を行ったにもかかわらず、十島村長が別に定める申請期限の日までに第5条第1項の規定による申請が行われなかった場合、交付対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 十島村長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、十島村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 十島村長は、給付金の支給を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者に対しては、交付を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、十島村長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月25日から施行する。

画像画像

十島村地震災害生活支援給付金交付要綱

令和7年7月25日 告示第33号

(令和7年7月25日施行)